生前に葬儀契約する場合に気を付けること

生前に自分の葬儀契約をして、自分が亡くなった後の手続きを生前に済ませている方がいらっしゃいます。
基本的には、死後の手続きは親族が行いますが、親族との関係が希薄な場合や、宗教で生前に葬儀のやり方を自らが決めたい場合は、死後事務委任契約を締結して委任したものに葬儀をしてもらうか、自ら生前に葬儀会社と契約します。
今回の記事では、生前葬儀契約の注意点などを解説していきたいと思います。
死後事務委任契約とは死後手続きの流れ
遺言で実現できる事とできない事の解説と死後事務委任契約の活用方法

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目次

生前葬儀契約とは

葬儀会社の女性

葬儀を生前に葬儀会社と契約することを生前葬儀契約といいます。
生前に葬儀を予約できるタイプの契約も様々で出ているようで、生前予約することで、割引ができる契約もあります。
今までは、葬儀などの事前の準備として、冠婚葬祭互助会があります。
生前葬儀契約と冠婚葬祭互助会が異なる点としては、生前葬儀契約には法的な規制がないところが、互助会と違うところです。

生前葬儀契約で注意すること

葬儀に参列する人々

葬儀を生前に契約している場合は、自分が亡くなった後にきちんと葬儀が行われるかが不明ですし、家族に伝え忘れている場合に親族が葬儀の手配をして、生前に葬儀会社に伝えることなく、結局お金だけ支払ってしまう事もあります。
身近な親族や死後手続きをしてもらう方がいる場合は、生前葬儀契約を締結するときに同席してもらってください。
他にも、葬儀契約するときには、契約書などを確認して追加費用の有無とサービス内容を必ず確認する必要があります。
内容を確認しないと遺体の搬送や火葬の料金は別だったりと、後で揉める可能性があります。
本人は亡くなっているため、親族などは話し合いの内容などを知りませんので、書面でのサービスの確認はとても重要です。

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互助会との違い

生前に自分の葬儀のためにする契約でよく使われていたのは、冠婚葬祭互助会です。
冠婚葬祭互助会とは、割賦販売法で規制されている前払式特定取引に該当します。
冠婚葬祭互助会では、法律による規制があり、経済産業省の許可が必要となり、営業保証金を供託しなくてはなりませんが、生前葬儀契約ではそういった許可は不要となります。
生前葬儀契約では、葬儀会社との契約のため、その会社が倒産してしまうと、事前に契約した内容の葬儀が行われなくなってしまいます。
冠婚葬祭互助会の場合は、消費者が前払いした金額の2分の1は保全する義務があるため、会社が倒産しても消費者には支払い済みの金額の半額は戻ってきます。

まとめ

生前に葬儀会社と葬儀契約を締結しても、契約が履行される時には、契約をした方は亡くなっていますので、自分が想像していたそうな葬儀がきちんとなされるかは不明です。
親族などで、信頼できる人物がいる場合は、死後の手続きをその方に手配してもらう事も考えられますがいない場合は、第三者と死後事務委任契約をして、自らが望んだ葬儀がなされてるか確認してもらうことが望ましいと思います。
葬儀費用などで、葬儀一式料金と表示されているものがありますが、どこまでの費用が含まれているのか、確認をしたうえで契約するようにしてください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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