建設業法に規定されている附帯工事とは考え方や請け負って良い金額について解説しました

無許可業者が請け負うことができる工事は、500万円未満の軽微な建設工事と附帯工事です。
建設業許可は、業種ごとに取得するため、許可を取得している業種以外の工事をする際には、無許可業者と同じように500万円以上の工事をすることはできませんが、附帯工事であれば、500万円以上の工事を請け負うことができます。
今回の記事では、附帯工事について解説していきたいと思います。
目次
建設業許可を取得しないでもできる工事

建設業許可がない者は、500万円未満の工事しかできません、
建設業許可を取得した場合のみ500万円以上の工事をすることができます。
ただ、500万円以上でも、許可を取得していない者が工事できる場合があります。
附帯工事とは
建設業許可を取得していない業者でも、工事できる例として附帯工事があります。
次の要件に該当した場合は、附帯工事に該当します。
主たる建設工事を施工するために必要な、他の従する建設工事で、主たる建設工事の施工により、必要を生じた、他の従たる建設工事の附帯工事は、金額に関係なく、500万円以上であっても、無許可が請け負うことができますが、許可を受けた建設業にかかる建設工事と主従の関係にあるため、原則として附帯工事の金額が主たる工事の金額を上回ることはないです。
要するに、建設業許可を受けて行う、主たる建設工事を施工するために、どうしてもくっついてきてしまう、切り離す事ができない工事は許可不要で工事をすることができます。
例えば、建物の外装塗装をするための、足場の工事などは、足場がないと外装を塗装することができないため、附帯工事とされますが、主たる建設工事は、許可を受けている必要があるため、完全に無許可で工事をすることはできません。
判断が難しいですが、附帯工事のみでは意味がなく、主たる工事と従たる工事が切り離せない場合のみ工事ができると考えてください。
(附帯工事)
建設業法 – e-Gov法令検索より引用
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
まとめ
500万円以上の建設工事をする際には、建設業許可が必要ですが、附帯工事の場合は、500万円以上でも工事を請け負うことができます。
ただ、従たる工事がメインの工事よりも金額が大きくなる場合は、附帯工事となりません。
あくまで、主たる工事に附属する工事が対象のため、何でも附帯工事とするのは厳禁です。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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