全国のNPO法人の手続きを代行しています

設立認証手続きは13万2000円から代行可能
事業報告、役員変更の届出等、定款変更の手続きもご相談ください

NPO法人設立運営サポートセンター

NPO法人の設立は、株式会社などの法人設立とは異なり、設立するには所轄庁での認証が必要になります。
作成する書類も多く、ご自身で手続きすると時間がかかり、肝心の設立後の活動に支障をきたす可能性があります。
当サポートセンターでは、ご自身でも手続きができるように、NPO法人の設立や、その後の運営の手続きに関しての情報を公開しておりますし、ご依頼いただければNPO法人の煩雑な手続きを全て代行することもできますので、お問い合わせフォームから費用などについてご相談ください。

NPO法人設立認証手続き

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、所轄庁での手続き、法務局での手続きが必要です。
株式会社の設立と異なり、ご自身で書類作成をして、所轄庁への設立認証申請して、設立登記が完了するまで3ヶ月~4か月程度の時間を要します。
NPO法人は不特定多数の者の利益の増進に寄与することのみを目的にすることができます。
NPO法人を設立する場合は、最初に設立総会を開催します。
設立総会が終了し書類が整ったら、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の長)に書類を提出して設立認証申請を行います。
提出した書類に問題がなければ、縦覧期間2週間、審査期間の2か月を経て、認証か不認証の決定があります。
設立認証書が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて、NPO法人の設立登記をする必要があります。(登記は提携しております司法書士事務所をご紹介いたします)
登記が完了した後には所轄庁へ設立登記完了届出書を提出して手続きが完了します。

事業報告

法律でNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業の実績の有無にかかわらず、事業報告書を作成して、所轄庁に提出しその作成した書類を作成した時から、5年が経過する事業年度の末日まで、全ての事務所に備え置かなくてはなりません。事業報告を行わないと、罰則もあり何年も書類の提出を怠ると認証の取り消しになるかもしれませんので、必ず提出しなくてはなりません。
株式会社では、事業の報告を役所に提出などしませんが、NPO法人は様々な情報を公開する必要があります。

定款変更

運営をしていくなかで、活動する地域を変更したくなったり、新しい事業を始めたくなることもあるかと思います。
株式会社では、定款を変更する場合は、株主総会で議決して定款を変更すれば大丈夫ですが、NPO法人では、社員総会を開いた後に、所轄庁に書類を提出します。
NPO法人では定款の変更をするときには、社員総会で議決をする必要があります。
定款変更の議決は、定款に特別の定めがない場合は、社員総数の2分の1以上が出席して、その出席者の4分の3以上の多数で決議をして定款の変更をします。
議案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の社員総会の決議があったものとされます。(定款で別の定めがある場合は、その規定に従ってください)
変更する内容が、定款に記載してある場合、簡単に変更できるものと、改めて認証が必要になる事項があります。
届出であれば変更をした後に届出を提出すれば良いのですが、認証手続きでは、先に所轄庁で認証手続きの書類を提出して審査が通らなくては、効力が発生せず、審査が通ってから初めて、その後の手続きを行うことになります。(認証を受けなければ効力は生じません)
定款変更の認証手続きは設立の時と同じように書類が縦覧されます。
その期間は縦覧期間2週間と、審査期間2か月の概ね3か月となります。
認証された後は、定款の変更をした場合、登記事項に変更があれば、法務局で登記する必要があります。
登記事項に変更があった場合は、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記をします。
登記が完了した後は、定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提出をして手続きが完了します。

会社紹介

住所〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町二丁目25番8号
Eco Place新宿112号室
事務所名行政書士青嶋事務所

ご挨拶

当サイトをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所はお客様の、様々なお困りごとを、解決することに全力を尽くします。
法律関係の書類の作成や、その他のお悩みなど、誰に相談したらよいかわからない。
そんな時に弊所に、ご相談いただければ幸いです。

相談したらよいといわれても、行政書士ってどんなことを仕事しているのと聞かれることがあります。
行政書士は、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察等に提出する書類の作成と相談これらを官公署に提出する手続きについて代理でき、上記の書類の種類は1万種類を超えるといわれております。
その他にも、権利義務・事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務ができます。例えば、契約書の作成や遺産分割協議書、企業の議事録や定款の作成など、様々な書類を作成をすることができます。
行政書士は、他の士業と比べても業務範囲がとても広く、何でも屋というイメージが何となくあうかもしれません。
ただ、何でもできるわけではなく、ご対応できない分野に関しましては、他の士業と協力して仕事を進めます。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、様々な案件を経験し、行政書士としての目線だけでなく司法書士事務所に勤務した際の経験を活かし、多角的な視点で案件を解決できます。

弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。

誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

代表行政書士 青嶋雄太