火葬許可証の申請と日本で土葬は可能なのか

人が亡くなると相続が発生して、相続人を確定して相続財産や遺言を調査後に相続人全員が遺産分割協議をして、特定の相続人に相続財産を相続させることになります。
相続手続きや葬儀などの死後の手続きは、親族の方が自ら行ったり、相続手続きをするのが難しいときには、行政書士などの専門家に手続きを行ってもらうことになりますが、一人で生活している高齢者の方で、親族との関係が疎遠の方は、自らの葬儀の手続きや住んでいたアパートなどの事務手続きを誰かに頼んでおかないと、手続きが進まずお世話になっていた方々に迷惑がかかってしまいます。
死後の手続きに関して、市区町村が代わりに手続きを行ってくれるといった事はありません。
そのため、事前に死後事務委任契約を締結して対策が必要です。
死後の手続きは死亡届の提出や火葬、賃貸物件などの清算など多岐にわたります。
当事務所は、死後事務委任はどういった事を行うのかを記事で解説しております。
今回の記事では、火葬許可証について解説していきたいと思いますので、ご覧いただければ幸いです。
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目次

火葬許可証とは

葬儀に参列する男性と女性

遺体を搬送して火葬するには、市区町村の許可を受ける必要があります。
火葬の許可を得るには、先に死亡届を提出して市区町村に受理してもらった時に、火葬許可の申請書を提出して、死亡届を提出した市区町村長が火葬許可をすることになります。

火葬許可申請書に記載する事項

1.亡くなった方の本籍地、住所、氏名
2.亡くなった方の性別
3.亡くなった方の出生年月日
4.死因
5.死亡年月日
6.亡くなった場所
7.火葬場所
8.申請者の住所、氏名及び亡くなった方との続柄
上記の事を申請書に記載して提出をします。

日本での葬送の種類

葬儀に参列する人々

日本では火葬が原則だと思いますが、火葬されるのを嫌がる方もいらっしゃり、日本で土葬は可能なのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
結論から言うと日本の法律で土葬が禁止されているわけではありません。
ただ、土葬をするには、許可が必要で、場所的にも条例で禁止されている地域もあるため、どの地域でも土葬を行うことはできません。
日本で認められている葬送の方法として下記の3つがあります。
①埋葬(土葬)
②火葬と埋蔵
③水葬
水葬とは馴染みがないかもしれませんが、日本船籍の船で、船舶の航行中に人間が亡くなった時に、船長の権限で水葬を行えるとされています。
一般的にあまり考えられないため、水葬というものがあると認識していただけるだけで大丈夫です。

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土葬を行うことは可能なのか

土葬は日本では禁止されていませんが、半数くらいの市区町村では、土葬時の穴の深さなどを指定したり、土葬禁止地域の指定を行ったり、埋葬を行うために行政から許可を受けようとして、行政が審査をする手続きで行政指導を受けて断念してしまうことが多いようで事実上の禁止と同一の取り扱いをしている場所が多いです。
土葬が事実上禁止されている理由として、現在は火葬が殆どであること、市街化が進んでいること、遺体をそのまま埋葬することの抵抗感などがあげられています。
葬儀会社としても物理的な理由や、報告義務など煩雑な手続きを避けるために土葬が行われていないようです。

まとめ

日本では殆ど火葬を行っており、土葬は事実上禁止とされております。
死後事務委任などで火葬を望まないお客様もいらっしゃいますが、そういった場合は現実的に可能なのか事前に確認を行うことになります。
火葬許可証などは、葬儀会社が代理してやってもらえるため、通常一般の方が申請することはありませんが、ご自身でも申請することができます。
当事務所では、相続手続きや遺言、死後事務委任契約のお手伝いを行っております。
ご不明点がございましたら、当事務所にお問い合わせください。

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