相続手続きは収集する書類や作成する書類も多く、ご自身で手続きすると時間がかかり、。
当サポートセンターのブログでは、ご自身でも手続きができるように、相続手続きなどについて情報を公開しております。
ご相談いただければ、相続手続きを代行することもできますので、お問い合わせフォームから費用などについてご相談ください。
相続手続き
相続と聞いて皆様は何を思い浮かべますでしょうか、骨肉の相続争いが物語で描かれたりすることもあり、怖いイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、事前に知識があれば恐れるものではありません。
主な相続手続きの流れ
死亡届→相続人の調査→財産の調査→相続放棄(3か月以内)→準確定申告(4か月以内)→遺産分割協議(遺言書の有無の確認)→相続税の申告(10か月以内)→各財産を相続人などに分割します。
相続人の調査
相続人を確定するには、戸籍が必要になります。
個人の方で一番大変なのは戸籍を収集することだと思います。
相続手続きをするには、戸籍の収集は必ず必要なため、戸籍の収集ができない場合はご自身でお手続きをするのは難しいと思います。
法定相続情報証明制度
戸籍を収集して相続人が確定して、遺産分割協議が完了して、預金の払い戻し、不動産の名義変更、車の名義変更の手続きをするときには、毎回戸籍の束を持参して手続きをする必要がありますが、法定相続情報一覧図の写しを法務局で交付してもらうと、戸籍の束を毎回持参する必要がなく、その後の相続登記や金融機関などの手続きが大変楽になります。
遺産分割協議
相続人が確定して、遺言書を確認して、相続財産を調査した後は相続人全員で遺産分割協議をしなくてはならず、協議した書面を作成して相続人全員の実印で押印してもらい、印鑑証明書を添付してその後の手続きをすることになります。
遺産分割協議書の作成を間違えてしまうと改めて押印が必要になったりして、手続きに協力してくれない相続人の方がいると、手続きがストップします。
サポートセンターでできること
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成までの手続きをフルサポートします。
ご依頼をご検討のお客様は問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。