主任技術者と監理技術者とは違い資格や専任技術者との兼任や専任性についてわかりやすく解説します

建設業

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するために、工事現場における建設工事の技術上の監理をつかさどる者として設置することを求められます。
専任技術者と主任技術者を混同してしまうかもしれませんが、専任技術者は営業所に常勤している技術面の専門家で、主任技術者、監理技術者は現場の技術責任者と考えればとてもわかりやすいと思います。
今回の記事では、主任技術者と管理技術者について解説していきたいと思います。
建設業の許可を取得するために必要な条件とは

主任技術者と監理技術者とは

建設業許可を取得した建設業者は工事現場に主任技術者、監理技術者を設置する必要があります。
基本的に一般建設業許可を取得している会社では、主任技術者を置き特定建設業許可を取得している現場の場合は監理技術者を設置すると考えてください。

建設業法では、工事現場に主任技術者、監理技術者を設置する必要があります。
基本的には一般建設業では専任技術者、特定建設業では監理技術者を設置します。

主任技術者

主任技術者は、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の監理をつかさどる者として主任技術者を置かなくてはなりません。

監理技術者

建設業者は発注から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4,000万円(建設一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなくてはなりません。

主任技術者と監理技術者になるための資格

建設業を営むものは適切な資格や経験を持っている技術者を現場に設置して技術力を発揮できるように適切に監理をする必要があります。
主任技術者と監理技術者に必要な資格、実務経験は、建設業許可の営業所の専任技術者と同じです。
主任技術者と監理技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の監理をすることが仕事のため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の監理及び建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う必要があります。

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軽微な建設工事をする際にも主任技術者と監理技術者は必要なのか

軽微な建設工事をする際に主任技術者や監理技術者を設置しなくてはいけないのでしょうか。
建設業許可を取得している建設業者は請け負った建設工事を施工する際には、工事現場における建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる主任技術者を設置する必要があるため軽微な建設工事でも主任技術者や監理技術者を設置しなくてはなりません。
建設業許可を取得していない建設業者は主任技術者の設置は不要です。
建設業許可を取得する際には、29業種から取得したい業種を選んで許可を受ける仕組みのため、許可を受けていない業種の工事をするときには、その工事に関しては無許可業者なため主任技術者を設置する必要もありません。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法 – e-Gov法令検索より引用
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主任技術者になれる条件

主任技術者や監理技術者になるには、必要な資格、実務経験を有していること、建設業者との間に、直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要です。
専任技術者ではないので他の営業所で受注した工事の主任技術者として別の店舗の技術者を置くことも可能です。

専任技術者と主任技術者の兼務は可能か

専任技術者は、営業所にいて、請負契約の締結にあたって技術的な仕事をします。
例外を除いて主任技術者は現場に行って技術的なサポートをしなくてはならないため、専任技術者と主任技術者と兼務することができません。

例外

  • 現場への専任が求められない工事であること
  • 所属する営業所で契約締結した建設工事であること
  • 所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
  • 所属する営業所と常時連絡がとれる状態であること

上記のいずれの用件も満たす場合は、営業所の専任技術者と主任技術者を兼務することができます。

専任技術者以外の技術者が主任技術者、監理技術者になる場合は、所属している営業所が営業所の技術者でないといけないわけでなく、必要な資格や実務経験があって、建設業者との間に、直接的かつ恒常的な雇用関係があれば、どの営業所で契約締結した工事であっても主任技術者、監理技術者になることが可能なため他の営業所の主任技術者を現場に行ってもらうことも可能です。

専任性が求められる現場

主任技術者や監理技術者は他の現場で仕事をすることができるの?

法律で定められている公共性のある施設や多数の者が利用するものが利用する施設の建設現場を担当する際には専任である必要がありますが、それ以外の工事であれば他の建設現場と兼務することができます。

主任技術者や監理技術者は現場で技術上の指導監督の職務をする役割があるため、現場いる必要がありますが、他の現場を兼務することはできないのでしょうか。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、主任技術者や監理技術者は専任の者である必要があります。
専任とは、他の工事現場に工事現場にかかる職務を兼務しないで、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味します。
現場への常駐までは求めてはいませんので、適切な施工ができる体制を確保していれば短期間工事現場を離れることも可能です。
主任技術者は専任が求められていない工事現場に設置された主任技術者については、複数の工事現場を兼務することができます。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

建設業法 – e-Gov法令検索より引用

監理技術者は複数の現場を兼務することは可能なのか

専任が求められている建設現場でも、主任技術者は密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、建設工事を兼務することができますが、監理技術者の場合は基本的に認められていません。
例外として全体の工事を当該建設業者が設置する同一の管理技術者が掌握して、技術上の管理をすることが合理的であると考えられ、これらの複数の工事を1つの工事とみなして、同一の管理技術者が兼務することが可能です。

  • 契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
  • それぞれの工期の対象となる工作物に一体性が認められること
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まとめ

主任技術者と専任技術者を混合してしまうかもしれませんが、専任技術者は営業所に常駐している技術者で主任技術者は現場の技術者です。
基本的に主任技術者と専任技術者は兼務をすることができませんが、条件を満たせば専任技術者と主任技術者を兼ねることも可能です。
建設業許可を取得するには、適切な工事ができるように高度な技術を持っている者を配置する必要があります。
当事務所では建設業許可申請の代行をしております。
建設業許可の取得をご検討のお客様は当事務所の問い合わせフォームからご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。