死後事務委任契約とは死後手続きの流れ

終活をしている方の中には、親族がいない若しくは親族はいるがまったく付き合いがなく、自分が亡くなった後の手続きをどうすれば良いのか悩んでいらっしゃる方がいらっしゃいます。
基本的に自分に配偶者や子供がいる場合は、その者が死後の手続きを行うことになりますが、配偶者も子供もいない場合は、事前に自分の死後の手続きを誰かに頼んでおかないと、誰かに迷惑がかかりますし、宗教などで葬儀の方法を細かく決めたい場合や、自分が生きている間に埋葬方法を事前に決めてあるため、その通り行って欲しいというご要望があると思います。
そういった場合は、死後事務委任契約を活用することにより、その方の悩みを解決することが可能になります。
今回は、終活をテーマに死後の手続の一般的な流れに関して解説していきたいと思います。
死後事務委任契約、葬儀や祭祀などに法的な拘束力を持たせる方法
遺言で実現できる事とできない事の解説と死後事務委任契約の活用方法

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目次

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約書

死後事務委任契約で行う内容として、死亡診断書や死体検案書の受け取り、死亡届の提出、病院の退院手続きと清算、葬儀と火葬手続き、埋葬、散骨手続き、菩提寺の選定や墓石建立に関するもの、住居賃料の支払いと解約、遺品整理、健康保険の手続き、運転免許などの返却、公共料金の支払い停止など、死後の手続きは多岐にわたり、一例ですが上記の手続きを誰かが行わなくてはなりません。

病院での手続き

建物

おひとり様の中には、部屋での孤独死が怖いと思っている方もいらっしゃいますが、日本では病院で亡くなることが多いかと思います。
死後事務委任契約では、お客様と病院との事前のやり取りが必要な場合があり、死亡や危篤の連絡を受任者に行ってもらえるように事前に打合せをすることが必要です。
危篤など緊急事態があったら、病院に向かい亡くなったてしまった場合は遺体搬送の手配を行ったりします。
その後死亡診断書を受領することになります。
死亡診断書は、死亡届と同じ用紙になっているので、受任者はそれを受領して、任意後見人に就任している場合は死亡届の届出人となれますが、それ以外は死亡届の届出人となれる者に届出人になってもらう必要があります。

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死亡届の届出人になれる者

戸籍法第87条
1.同居の親族
2.その他の同居者
3.家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
4.同居の親族以外の親族
5.後見人、保佐人、補助人又は任意後見人
上記の方がいない場合は、公設所の長として公的機関の責任者が届出人となりますので、親族がいない場合若しくは親族にご協力いただけない場合は、病院長が届出人となります。
その後、病院で委任者の荷物や貴重品など私物を引取る必要があります。

葬儀社との打合せ

事前に葬儀社と契約をしている方もいらっしゃいますが、病院と同様事前に受任者が葬儀会社と葬儀の方法などを打合せをしておくことが望ましいと考えます。
遺体を搬送する際に、葬儀の方法や日程、斎場の手配などを打合せをする必要があります。

死亡届の提出と火葬許可

死亡届

葬儀を行った後は火葬する必要があるため、死亡届を管轄の市区町村の戸籍の届出窓口に提出する必要があります。
死亡届をは葬儀社に委託することが一般的なため、葬儀社にお任せすれば良いかと思いますが、死亡届を提出できる市区町村を下記に記載します。
1.死亡者の本籍地
2.死亡地
3.届出人の住所地

火葬許可申請

死亡届と同時に火葬許可申請を行う必要があります。
火葬許可申請も市区町村の役所で行い、遺体を火葬をする際に火葬場で提出する必要があります。
火葬する場所を火葬許可証申請書に記載する必要があるため葬儀社と打合せの際は決める必要があります。
火葬が完了すると、埋葬許可証が交付される事になり、この書類を霊園に提出することによって、納骨ができるようになります。

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まとめ

今回の記事では、病院での手続きから、死亡届の提出と火葬許可申請までを解説させていただきましたが、この流れが死後事務委任契約の始まりの手続きとなり基本的な内容となります。
火葬が終わったら納骨などの手続きや様々な費用の清算や役所での手続きが続くことになります。
契約内容でどこまで受任するのかが決まりますが、詳しい内容は今後記事を作成する予定ですので、ご覧いただければ幸いです。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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