建設業許可の廃業手続き添付書類や廃業しなくてはならない者について解説しました

建設業許可の要件を満たさなくなった場合は、廃業することになります。
廃業をする場合は、廃業の届出を提出します。
今回の記事では、建設業を廃業する届出ついて解説していきたいと思います。
目次
建設業許可を廃業するには

建設業許可を取得しているときに、一定の要件に該当した場合は、廃業することになります。
廃業の届出を提出しない場合には、罰則もありますので、注意が必要です。
廃業となる事項
廃業等の理由により建設業を営業しなくなった場合には、30 日以内に廃業届を提出しなければなりません
1.建設業者である個人事業主が死亡したとき
2.会社合併により建設業者である会社が消滅をしたとき
3.建設業者である会社が破産手続き開始の決定により解散したとき
4.それ以外の理由により 建設業者である会社が解散したとき
5.建設業許可の要件を満たさなくなったとき
6.建設業許可の更新手続きを行わなかったとき
7.許可を受けた建設業を廃止したとき
(廃業等の届出)
建設業法 – e-Gov法令検索より引用
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 許可に係る建設業者が死亡したとき(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)は、その相続人
二 法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る。)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 許可を受けた建設業を廃止したとき(第十七条の二第一項又は第三項の認可を受けたときを除く。)は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
(登録の更新)
第二十六条の八 第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
届出をすべき者と確認資料
廃業の理由 | 届出すべき者 | 確認資料 |
建設業者である個人事業主が死亡したとき | 相続人 | 届出者の印鑑証明書及び戸籍謄本 |
会社合併により建設業者である会社が消滅をしたとき | 消滅時に役員であった者 | 役員個人の印鑑証明書及び当該法人の役員であったことを確認できる解散登記後の閉鎖事項全部証明書 |
建設業者である会社が破産手続き開始の決定により解散したとき | 原則として破産管財人 | ① 裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」又は② 裁判所発行の「破産管財人資格証明書」及び破産管財人本人の印鑑証明書 |
法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 | 当該法人の清算人であることを確認できる履歴事項 全部証明書及び法務局が発行する清算人の印鑑証明書 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | <法人> 代表者 <個人> 本人 | (代表者)その役員個人の印鑑証明書及び当該法人の役員であることを確認できる履歴事項全部証明書 (代表者(申請人)以外の役員) その役員個人の印鑑証明書及び当該法人の役員であることを確認できる履歴事項全部証明書 (本人) 本人の運転免許証等、ただし、住所、氏名に変更があるときは、事前に変更届を提出してくだ さい。 |
一部廃業 許可を受けた建設業のうち、一部を廃止したとき | 法人・・・その役員 個人・・・本人 | 原則不要 |
※具体的な書類などは許可行政庁によって、異なりますので確認は必要です。
建設業許可は許可業種ごとに取得しますが、廃業は許可を受けている一部の建設業を廃止した場合も、廃業届出を提出する必要があります。
建設業許可の取消処分とは

許可行政庁が行う、取消処分は、廃業と行政処分があります。
行政処分による取消処分を受けた場合は、直ぐ建設業許可を取得することができず、処分後5年を経過するまでは、建設業許可を取得することができません。
廃業の届出を提出して、許可が取消になった場合は、改めて許可要件を満たせば、処分後でも、許可を再度取得することが可能です。
そのため、許可要件を満たさなくなった場合は、きちんと廃業をしましょう。
廃業をしたときには、建設業許可が取り消されるため、当該建設業者は無許可業者になってしまいますが、すでに施工している工事に限っては、引き続き施工することが可能です。
廃業をして工事ができなくなってしまうと、発注者に迷惑がかかっってしまうため、施工している工事に関しては、完成させるまでは工事をすることができます。
まとめ
建設業許可の要件を満たさなくなったり、法人が解散した場合は、廃業の届出をする必要があります。
届出を出さず、行政庁から処分を受けると直ぐに、建設業許可を取得できなくなる可能性があります。
そのため、要件を満たなさくなった場合は手続きを行いましょう。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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