深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜お酒を提供するには届出が必要です

主に酒類を提供する飲食店を深夜に営業するには、管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出しなくてはなりません。
ガールズバーなどで、深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出して深夜営業している飲食店もあるかもしれませんが、接待を伴う場合は風俗営業許可申請をして許可を取得する必要があります。
今回の記事では、深夜における酒類提供飲食店営業について解説していきたいと思います。
風俗営業許可申請とはキャバクラやホストクラブ、バーを始めたいときには許可が必要です

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目次

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の届出の違い

当事務所は新宿区の歌舞伎町にあり、深夜でも様々な飲食店が営業をしています。
キャバクラやホストクラブなど接待を伴う飲食店を営業する場合は、風俗営業許可を取得する必要があり、風俗営業許可を取得すると一部の地域を除き午前0から午前6時までしか営業することができなくなります。
風俗営業許可を取得していなくても、主に酒類を提供することを営業内容とする飲食店が深夜に営業するためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所を管轄する公安委員会(警察署)に深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出しなくてはなりません。
深夜にお酒を提供する全ての飲食店が届出の対象となるわけではなく、主にめん類や丼ものを提供しそれに付随してお酒を提供するお店は届出不要で営業することが可能です。
酒類を主に提供しているかの判断は難しいですが、主に酒類を提供する飲食店の例として、居酒屋や接待を伴わないガールズバーなどが考えられます。

接待行為について

深夜における酒類提供飲食店営業は風俗営業許可を取得しているわけではないため、従業員が客の接待をすることはできません。
接待とは簡単に説明すると、お客さんの近くで継続して談笑の相手となったり、ダンスをしたり、一緒に歌ったりゲームを行うと接待行為と考えてください。
ガールズバーなどで接待行為があるのに深夜酒類提供飲食店の届出のみで営業をしている飲食店もありますが、接待行為があれば風俗営業許可を取得する必要があります。
接待行為については別の記事で改めて解説していきたいと思いますので、ご覧いただければ幸いです。

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深夜酒類に置ける届出の要件や基準

深夜に酒類を主に提供する飲食店を営業したい場合は、管轄の警察署に届出を提出しますが、届出を出せばどんな場所でも営業を行うことができるのでしょうか。

営業所の場所的要件

深夜における酒類提供飲食店営業はどんな地域でもできるわけではなく、用途地域の制限をうけます。
営業が禁止されている場所として、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域となります。
風俗営業許可と同様に営業所がどの用途地域内にあるのか確認する必要があります。
ただ、風俗営業許可と違い営業所の100m以内に保護対象施設があっても営業をすることができます。

人的欠格事由

風俗営業許可申請と違い人的欠格事由はありません。

営業所の構造と設備

風俗営業許可と同じように深夜における酒類提供飲食店の届出にも営業所の要件がありますので、解説していきたいと思います。
施行規則第99条
1.客室の床面積が9.5㎡以上あること
※但し、客室が1室の場合を除く、客室の内部が2つ以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上必要
2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
3.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
4.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(営業外に直接通ずる客室の出入口については適用外)
5.営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと
6.騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと

深夜酒類の届出と風俗営業の両方の取得は可能か

風俗営業許可を取得している飲食店は深夜に営業を行うことができませんが、深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば営業を行うことはできるのでしょうか。
一見可能なように見えますが実際のところ、風俗営業許可を取得しているお店が深夜に営業する事は難しいです。
理由として、これを認めてしまうと法律で風俗営業許可を取得している飲食店の営業時間を制限している意味がなくなってしまうからです。
そのため、飲食店のオーナー様は、事前に営業形態を選択していただく必要があります。

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まとめ

主に酒類を提供する接待を伴わない飲食店を営業する10日前までに管轄の警察署に届出をする必要があり、届出を提出しないで営業を行うと罰則があります。
接待を伴う場合は、風俗営業許可申請をする必要があり、風俗営業許可を取得している飲食店は深夜に営業を行うことは難しいです。
当事務所では、深夜における酒類提供飲食店営業の届出の提出の代行を行っております。歌舞伎町などで飲食店の開業を検討されているお客様は下記の問い合わせフォームからお問い合わせください。

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