飲食店の営業許可申請で気を付けること

当事務所では、飲食店営業許可申請を承っておりますのが、ご自身でもお手続きができるように当事務所のブログで解説しております。
飲食店営業許可申請と併せて、風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出の提出をご検討のお客様は当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。
風俗営業許可申請とはキャバクラやホストクラブ、バーを始めたいときには許可が必要です

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目次

飲食店の許可申請について

飲食店は、衛生的でないと食中毒などが発生する可能性があります。
そのため、食品や調理器具や営業施設は不衛生でないかなど保健所が確認をします。
飲食店を開業したい時は、お店の営業所を管轄する保健所に申請をして許可を得ないと飲食店の営業を行うことができません。
飲食店の許可を申請する時に気を付ける点として、衛生的な営業施設かどうか、人的欠格事由がないか、食品衛生責任者等を置くことができるか気を付ける必要があります。

営業施設の許可基準

飲食店の許可を取得するためには、営業する施設が衛生的な環境かどうか、食中毒などが発生しない対策がなされているか、検査されます。

検査される主な事項

1.清潔な場所であるかどうか
2.構造が鉄筋コンクリートや木造などで建物に十分な耐久性があるか
4.調理場と客室が仕切られているか
4.内壁は床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造
5.天井が清掃しやすい構造
6.明るさが50ルクス以上か
7.ばい煙や蒸気等を排除する換気扇などはあるか
8.周囲の地面は、耐水性材料で舗装して、排水が良く清掃がしやすいか
9.ネズミや昆虫などの防除設備があるか
10.洗浄設備はあるか、流しに食品や器具等を洗うための流水洗浄設備があり、洗浄層は、2槽か(自動洗浄設備のある場合は大丈夫です)
11.従業員専用手洗いと固定された手指の消毒装置があるか
12.洗浄や消毒のための給油設備があるか
13.食品保存するための十分な大きさの冷蔵設備があるか
14.清潔な更衣室や作業場が調理場の外におかれているか
15.客室に換気設備があり、明るさが10ルクス以上あるか
16.客の使用する便所があり、調理場に影響のない位置及び構造でねずみや、昆虫などの侵入を防止する設備があり、専用の流水受槽式手洗い設備があるか
17.冷蔵庫内及び調理場内に温度計が設置してあるか、食器棚には扉があるか

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手洗い設備の法改正

水道蛇口

令和3年6月1日の食品衛生法の改正で、手洗設備はレバー式、センサー式、足踏み式、プッシュ式など蛇口を手で直接捻るものは使用できなくなりましたので、許可を取得する際には注意してください。

簡易な飲食店営業とは

簡易な飲食店営業であれば、一部の施設基準が緩和されます。
例えばおでん、そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子など既製品を開封、加湿、盛り付け等して提供する営業や唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリームなど半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼くなど)を行い提供する営業、米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業、清涼飲料水、アルコール飲料など既製品及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業などは緩和した基準で営業を行うことができます。

簡易な飲食店営業の基準の緩和の内容

床・内壁…取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができます。
排水設備…取り扱う食品や営業形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができます。
冷蔵冷凍設備…取り扱う食品や営業形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができます。
区画…食品を取り扱う区域にあっては、従事者以外の者が容易に立ち入ることができない構造である場合は、区画されていることを要しないこととすることができます。

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まとめ

今回は、飲食店営業許可について気を付けなくはならないことについて解説させていただきました。
食品衛生法の改正もあり、手洗い設備などは、特に気を付けなくてはなりません。
当事務所では、飲食店営業許可申請や風俗営業許可申請の申請を代行しておりますので、お問い合わせいただければ幸いです。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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