経営業務の管理責任者の要件と常勤性、専任技術との兼任と準ずる地位について解説しました

建設業

建設業許可を取得するには、建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること、専任技術者が営業所ごとにいること、請負契約に関して誠実性があること、請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること、欠格要件に該当しないことが必要となります。
今回の記事では、建設業許可を取得する要件である経営業務の管理責任者等(常勤役員等)について解説していきたいと思います。

経営業務の管理責任者等(常勤役員等)

建築現場

建設業許可を取得するには、建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること、専任技術者が営業所ごとにいること、請負契約に関して誠実性があること、請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること、欠格要件に該当しないことが必要となります。
許可を取得する要件として役員に建設業に関する経営能力があることが必要で経営に関する一定の経験が必要となります。
そのため、会社を設立していても建設業の経営経験を積んだ後でないと建設業許可を取得することはできませんが、発起人に経営に関する経験が無くとも経験がある誰かを雇って、経営業務の管理責任者等になってもらう事も可能なため、その場合は建設業許可を取得することができます。

建設業法 施行規則第7条 第1号
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。経営業務の管理責任者

建設業法施行規則 | e-Gov法令検索より引用
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経営業務の管理責任者の経験

経営業務の管理責任者等になるには建設業に関する経営経験が必要です。
法人の役員であれば、法人の登記簿を取得すれば取締役として就任している日付を簡単に証明することができます。

経営業務の管理責任者になるには、一定の経験が求められます。
経営業務の管理責任者等として求められる経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
一般的に法人であれば役員(監査役は含みません)個人事業主としての経験、支店長などの地位の事をいい、建設業の経営業務を総合的に行っていることが必要です。

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経営業務の管理責任者は常勤でなくてはならない

住宅

経営業務の管理責任者や、専任技術者は常勤でなくてはなりません。
経営業務の管理責任者等と専任技術者は兼ねることができます。
常勤とは、原則として勤務しない日を除いて、一定の計画の下に毎日所定の時間中は職務に従事していることが必要です。
常勤が認められるには条件があります。
生活できない程に役員報酬が低い場合や、自宅から主たる営業所に通勤するのが不可能とされると常勤として認められないことになります。
他には、他社で常勤の経営業務の管理責任者として働いている場合は他の会社では常勤として認められません。
一般的に建設業許可で常勤であることを証明するには、健康保険の写しを添付して確認することになります。

役員でなくても経営業務の管理責任者となるか

業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)、取締役、執行役若しくはこれに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事)は経営業務の管理責任者等になることが可能です。
経営業務の管理責任者として認められる役員には監査役、会計参与、監事及び事務局長等は基本的には含まれませんが、取締役会などの決議で具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、これらに準ずるものとされる可能性がありますので、役職はどうあれこれらに準ずる者に該当すれば経営の権限が認められる可能性があります。

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経営業務の管理責任者として求められること

建設現場

役員としての経験は法務局で登記簿謄本を請求すれば確認することができますが、これらに準ずる者であったことを証明するのは用意ではありません。
証明資料は許可行政庁などで異なるため、事前に確認する必要がありますが、組織図や業務分掌規約、定款、取締役会規則、取締役就業規則、各種議事録など状況に応じて添付して証明する必要があります。

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まとめ

建設業許可を取得するには、経営の経験がある役員を設置する必要があります。
一般的には、建設業の役員経験を5年以上有している者を経営業務の管理責任者とするのが一番証明しやすいです。
一人で建設業を行う場合は、会社を先に設立して許可が不要な軽微な建設工事を5年以上行うか、他社の役員として建設業の経営に関する業務を5年以上積んでから許可を取得したい資格を取得して準備することが望ましいと考えます。
当事務所では、建設業許可申請取得を代行しておりますので、建設業許可申請をご検討のお客様は下記のお問い合わせフォームからご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。