株主総会の招集方法や開催方法するにはどういう手続きをとる必要があるのか

株主総会を開催するには、事前に株主に招集通知と資料を送らなくてはなりません。
仮に招集通知を送らないで株主総会を開催した場合は無効原因となり、後から提訴される可能性もありますので、親族のみの会社でも手続きをきちんと行う必要があります。
今回は、株主総会を開催するにはどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
株主総会を開催する上で必要な招集通知とは何か誰に通知すれば良いのか

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目次

株主総会はどのような手続きが必要か

株主総会を開催するには、開催日を決めて株主を招集する必要があります。
株主総会を招集するのは、取締役が行いますが、取締役会設置会社は、通常定款で定められている取締役が招集することが一般的で通常は代表取締役が定められていることが多いです。

株主を招集する方法

株主総会を開催するには株主を招集する必要があります。
株主を招集する者は、基本的に取締役が行いますが、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する少数株主は、取締役に会議の目的、招集の理由を記載した書面を提出して招集を請求することができます。※公開会社であれば、6か月前から株式を保有する必要あり
他にも株式会社あるいは総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は株主総会の招集手続き決議の方法を調査させるため、株主総会が開催される前に裁判所に検査役の選任の申し立てを行うこともできます。※公開会社であれば、6か月前から株式を保有しなくてはならない

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株主総会を開催する場所に制限はあるのか

株主総会を開催する場所はどうすればよいのでしょうか。
株主総会を開催する場所は法律の制限がありませんので、自社の会議室で株主総会を開催することも可能ですが、その会社が過去に株主総会を開催した場所と著しく異なる場所で開催した場合は、その場所を選んだ理由を株主総会の招集通知に記載する必要があります。一部の株主への嫌がらせ目的など合理的な理由がない場合は、株主総会で決定した事項が取り消される事もありますので注意してください。
株主が多い場合には会場を借りて株主総会を行うこともありますが、費用もかかるため、株主が少ない場合では自社で株主総会を行うのも良いでしょう。
株主総会の開催日は、原則として取締役が決定することになりますが、取締役会設置会社の場合では取締役会が決定します。

株主総会の招集時期は

定時総会を開催するには、基準日を定めている会社は、事業年度の終了後3か月以内に招集する必要があります。
臨時株主総会を開催する場合は、必要に応じて手続きを行うことになりますので、非公開会社で書面投票、電子投票制度を行っていない会社は最低でも開催予定日の1週間前、公開会社の場合には2週間前までに招集通知を送る必要があります。

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まとめ

株主総会を開催するには、株主を招集する必要があります。
株主総会を開催する場所に法律上の決まりはありませんが、開催する場所は合理的な場所を選ぶ必要があります。そのため、株主が少ないときには自社で開催するのが良いと思いますが、株主が多い場合には、株主の人数に見合うスペースを確保することができる会場を用意する必要がありますし、招集通知も法律で決められた時期に株主に通知する必要があります。
これからの記事で詳しく株主総会の招集の方法などを解説していきたいと思いますのでご覧いただければ幸いです。

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