非上場会社の株式売買でまず確認したいこと|事業承継や株主整理にも共通する判断ポイント

中小企業支援

事業承継や株主整理をきっかけに、非上場会社の株式をどう扱うべきか検討するケースは少なくありません。
そのときに最初に気になるのは、「そもそも売買できるのか」「誰の判断が必要なのか」「いくらで整理するのか」といった点ではないでしょうか。

ただ、実務ではこの順番どおりに進まないことも少なくありません。定款の確認が先になることもあれば、株主名簿や相続関係の整理が先に必要になることもあります。

非上場会社の株式は、上場株式のように市場で自由に売買できるとは限りません。
そのため、最初に大切なのは、結論を急ぐことではなく、前提を一つずつ確認することです。

この記事では、非上場会社の株式を売買したいときに、まず何を見て、どこで判断が難しくなるのかを整理します。
あわせて、自社で整理しやすい論点と、専門的に確認した方がよい論点を切り分けていきます。

  1. 非上場会社の株式は自由に売買できるのか
    1. 上場株式との違いを押さえる
    2. 譲渡制限株式かどうかを確認する
    3. 会社の承認が必要になるケース
  2. 非上場会社の株式売買で最初に確認したいポイント
    1. 定款に何が書かれているか
    2. 現在の株主構成はどうなっているか
    3. 株主名簿は整っているか
    4. 売買の目的は何か
    5. 誰の合意が必要か
  3. 手続き面で判断が分かれやすいポイント
    1. 承認手続きはどこまで必要か
    2. 株式譲渡契約で何を決めるのか
    3. 名義変更だけで終わらない理由
  4. 非上場株式の株価で判断が難しくなる理由
    1. 非上場株式には市場価格がない
    2. 算定方法によって見え方が変わる
    3. 価格の妥当性が問題になりやすい場面
  5. 事業承継や株主整理が絡むと、なぜ論点が増えるのか
    1. 事業承継では“誰に渡すか”が先に立つ
    2. 株主整理では“誰を外すか・どう整理するか”が問題になる
    3. 税務・法務・会計の論点が重なりやすい
  6. 自社で判断できること/判断が難しいことを整理する
    1. 自社で比較的整理しやすいこと
    2. 判断が難しくなりやすいこと
    3. 境界線はどこで引くべきか
  7. 判断を進める前に整理しておきたい情報
    1. 会社の基本情報
    2. 取引の目的と条件
    3. いま不安に感じている点
  8. まずは状況整理から進める、という考え方
    1. いきなり売買を進めるより、論点を先に並べる
    2. 結論を出すためではなく、整理するために相談する
    3. 最後に確認すべき判断の分かれ目
  9. よくある質問

非上場会社の株式は自由に売買できるのか

非上場会社の株式売買を検討するとき、多くの方が最初に気になるのは「そもそも売買できるのか」という点です。
実務では、価格や契約条件を考える前に、株式の譲渡自体に制限がないかを確認する必要があります。まずは上場株式との違いや、譲渡制限の有無から整理していきます。

上場株式との違いを押さえる

上場株式は、証券市場を通じて売買される前提があります。
これに対して、非上場会社の株式は、そもそも「誰にでも自由に売れる」わけではありません。

制度上は株式でも、実務上は会社の支配関係や株主構成に強く結びついているため、売買の自由度が低くなりやすいです。
そのため、非上場会社の株式を売買したいときは、まず「売買そのものができるか」を確認する必要があります。

ここを飛ばしてしまうと、あとから承認手続きが必要だと分かり、話が止まることがあります。
「売りたいのに進められない」と感じる場面の多くは、この前提確認がまだ終わっていないことに原因があります。

譲渡制限株式かどうかを確認する

非上場会社では、株式に譲渡制限が付いていることがよくあります。
譲渡制限株式とは、株式を譲渡する際に会社の承認が必要になる株式です。

ここで見るべきなのは、単に「株式だから売れるか」ではなく、定款にどう定められているかです。
制度上は、定款の定めによって譲渡に会社の関与が必要になる仕組みだと整理されています。
実務では、会社の規模が小さいほど、この点が見落とされやすい印象があります。

たとえば、創業時からの株主間で「昔からこのくらいは自由に動かしていた」という感覚があっても、現在の定款や会社の運用がどうなっているかは別問題です。
まずは、書面で確認することが出発点になります。

会社の承認が必要になるケース

譲渡制限がある場合、株式を売買するには会社の承認が必要になることがあります。
承認機関が取締役会なのか、株主総会なのかは、会社の機関設計によって異なります。

制度上は比較的シンプルでも、実務上はここから判断が分かれやすくなります。
なぜなら、承認を取れば終わりではなく、誰がいつ説明するのか、他の株主との関係をどう整理するのか、といった実務の段取りが必要になるからです。

たとえば、経営者が自分の持株を後継者に移したい場合でも、会社の承認だけでなく、他の株主の受け止め方や、承継全体の設計が問題になることがあります。
この段階で「単なる売買では済まない」と感じるなら、まさに判断が分かれやすい場面に入っています。

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非上場会社の株式売買で最初に確認したいポイント

株式売買が可能だと分かっても、次に問題になりやすいのは前提情報の不足です。
実務では、価格や契約書を先に考えたくなりますが、その前に会社のルールや株主の状況を把握しておかないと、途中で止まりやすくなります。ここでは、まず確認したいポイントを整理します。

定款に何が書かれているか

最初に確認したいのは定款です。
非上場会社の株式売買では、定款が判断の起点になります。

見るべきポイントは、譲渡制限の有無だけではありません。
承認機関がどこか、種類株式があるか、株式の扱いに特別な定めがあるかなども確認が必要です。

制度上は定款が会社のルールですが、実務上は古いまま見直されていないこともあります。
そのため、「定款に書いてあるから大丈夫」ではなく、今の運用と一致しているかまで確認するのが実務的です。

現在の株主構成はどうなっているか

次に確認したいのは、誰がどれだけ株式を持っているかです。
株主構成が分からないままでは、売買の相手方や影響範囲を判断しにくくなります。

特に非上場会社では、名義と実態がずれていることがあります。
たとえば、親族名義のままになっていたり、過去の口約束のまま株式が動いていたりすると、現在の株主が誰なのかが曖昧になります。

この段階では、まず事実関係を整理することが大切です。
「誰が株主か」が固まらないと、売買の可否や承認手続きの前提が揺らぎます。

株主名簿は整っているか

株主名簿は、会社にとって株主を把握する基本資料です。
株式の売買を考えるときには、この名簿がきちんと整っているかも重要です。

制度上は、株式の移転があっても、会社側の記録や名義変更が伴わなければ、社内での整理が終わったとは言いにくいことがあります。
実務上は、この「書面上の移転」と「会社内での整理」がずれているケースが少なくありません。

たとえば、相続や過去の譲渡が反映されていない場合、いま誰が何株持っているのかを確認するだけでも時間がかかります。
ここは、社内で把握できるなら先に整理し、難しければ早めに外部の確認を入れた方が進めやすい部分です。

売買の目的は何か

株式を売買したい理由によって、見るべき論点は変わります。
売却益を得たいのか、後継者に承継したいのか、少数株主を整理したいのかで、必要な整理が異なるからです。

目的が曖昧だと、価格や条件の決め方もぶれやすくなります。
たとえば、事業承継が目的なら、単純な高値・安値の比較ではなく、引き継ぎ後の経営の安定性まで含めて考える必要があります。

実務では、「とにかく株を動かしたい」という状態のままだと、関係者の合意形成が進みにくくなります。
まずは、何のための売買なのかを言語化することが、判断の精度を上げる近道です。

誰の合意が必要か

非上場会社の株式売買は、当事者だけで完結しないことがあります。
会社の承認が必要なだけでなく、他の株主、親族、後継者などの理解が必要になるケースもあります。

制度上の整理だけ見れば、承認機関が決まっていれば足りるように見えることもあります。
ただ、実務上は「法的にできるか」と「関係者が納得するか」は別の問題です。

特に、株主が少人数で近しい関係にある会社では、誰の合意が必要かが曖昧なまま進めると、あとから感情面の調整が難しくなることがあります。
このあたりは、社内だけで判断しきるより、論点を整理しながら進めた方が安全です。
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手続き面で判断が分かれやすいポイント

前提確認ができたら、次に見えてくるのが手続きの論点です。
この章では、制度上の流れと、実務上つまずきやすい点を分けて整理します。契約書を作れば終わり、という話ではないところが、非上場株式売買のややこしい部分です。

承認手続きはどこまで必要か

譲渡制限株式の場合、会社の承認が必要になることがありますが、実務では「承認さえ取れば終わり」とは限りません。
誰が承認するのか、どのタイミングで承認するのか、条件付きで進めるのかなど、段取りの組み方に差が出ます。

制度上は、承認機関の決定で足りる場面もあります。
一方で、実務では他の株主への説明、社内の議事録整備、今後の株主対応まで見ておく必要があります。

たとえば、経営者が保有株式を後継者へ移す場合、承認手続きは形式的には進められても、株主間の理解が追いつかないことがあります。
このときは、手続きの正確さだけでなく、関係者との整理が重要になります。

株式譲渡契約で何を決めるのか

株式の売買では、口約束だけで進めるより、株式譲渡契約を整えることが多いです。
契約では、対象となる株式、譲渡日、対価、支払方法、条件、必要に応じて表明保証などを決めます。

表明保証とは、当事者が一定の事実を確認し、その内容に責任を持つ趣旨の条項です。
非上場会社の株式売買では、対象会社の状況や株式の権利関係が見えにくいため、この確認が実務上の意味を持ちやすくなります。

ただし、契約条項を厚くすれば必ず安心というわけでもありません。
事実関係が十分に整理されていないまま契約だけ整えると、後で別の論点が出てくることがあります。
ここは、契約書を作る前に、前提の整理ができているかを見直すことが大切です。

名義変更だけで終わらない理由

株式の売買が成立しても、それだけで会社の中の整理が終わるとは限りません。
株主名簿への記載・記録や社内記録の整備が必要になることがあります。

制度上は、株式が移転しても会社に対する通知や記録の整理が重要です。
実務上は、この部分が後回しになりやすく、あとで「誰が正式な株主なのか」が分かりにくくなることがあります。

売買そのものと、会社内での事務処理は別の論点です。
ここを切り分けて考えると、どこまで自社で対応できるかが見えやすくなります。

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非上場株式の株価で判断が難しくなる理由

売買の可否や手続きが見えてくると、次に気になりやすいのが価格です。
ただ、非上場株式の株価は、上場株式のように相場が一つに定まっていません。ここで判断が難しくなるのは、知識不足というより、前提の置き方によって見え方が変わるからです。

非上場株式には市場価格がない

非上場株式には、上場株式のような分かりやすい市場価格がありません。
そのため、「いくらなら妥当か」を一つの数字で決めるのが難しくなります。

制度上、評価の考え方はいくつかありますが、実務ではどの観点を重視するかで見え方が変わります。
会社の資産状況、収益力、将来性、株主構成などによって、判断の重みづけも変わります。

ここで気をつけたいのは、「相場がないから適当でよい」という考え方です。
相場がないからこそ、説明できる考え方を持っておく必要があります。

算定方法によって見え方が変わる

非上場株式の株価は、資産を重視する見方、収益を重視する見方、類似会社を参考にする見方など、複数の考え方があります。
どの方法が常に正しいというものではなく、会社の状況や取引の目的によって重視点が変わります。

たとえば、資産が多い会社では資産面が重く見られやすい一方、成長途中の会社では収益や将来性の見方が問題になることがあります。
このため、「以前はこのくらいで動いた」といった過去事例だけで決めるのは危険です。

実務では、株価の妥当性よりも、その価格で説明できるかが問われることがあります。
価格が問題なのではなく、どういう考え方でその価格にしたのかが重要になる場面です。

価格の妥当性が問題になりやすい場面

価格の話が難しくなるのは、特に関係者が近い場合です。
親族間、役員間、少数株主との取引では、後から見たときに「この価格でよかったのか」が問われやすくなります。

制度上は当事者間で合意できればよいように見えることもありますが、実務では税務や利害調整の観点が入ります。
安すぎると問題になり、高すぎても別の不均衡が生じることがあります。

つまり、「安ければよい」「高ければ安心」とは限りません。
価格は単独で決めるものではなく、目的、関係者、税務影響を見ながら整理する必要があります。
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事業承継や株主整理が絡むと、なぜ論点が増えるのか

ここまでで、売買の可否、前提の確認、手続き、価格の考え方を見てきました。
ただ、実務で本当に難しくなるのは、これらの論点が一つではなく、複数重なったときです。事業承継や株主整理が絡むと、単純な売買では収まらないことが増えてきます。

事業承継では“誰に渡すか”が先に立つ

事業承継が絡むと、株式売買は単なる資産の移転ではなくなります。
誰に渡すか、いつ渡すか、渡した後の経営をどう安定させるかが重要になるからです。

制度上は株式の譲渡でも、実務上は会社の将来設計と切り離せません。
後継者への承継では、価格だけでなく、他の株主とのバランスや、承継後の意思決定のしやすさも論点になります。

このため、事業承継の局面では「売買の可否」よりも、「どういう形で移すと後で困りにくいか」を見る方が実務的です。

株主整理では“誰を外すか・どう整理するか”が問題になる

株主整理では、持株の分散をどう解消するか、少数株主をどう扱うかが論点になります。
ここでは、法的な整理だけでなく、関係者の受け止め方が大きく影響します。

たとえば、昔は自然に分かれていた持株を集約したい場合でも、当事者にとっては「手放す理由」が必要になります。
整理の理由が曖昧だと、交渉が進みにくくなります。

この場面では、制度上の正しさだけを見ても前に進みにくいことがあります。
誰をどう整理するのかを、実務の言葉で説明できるかが重要です。

税務・法務・会計の論点が重なりやすい

非上場株式の売買では、法務だけでなく税務や会計の論点が重なることがあります。
一つの観点で問題なさそうでも、別の観点で確認が必要になることがあるためです。

制度上はそれぞれ別の領域ですが、実務では一続きの話として扱われがちです。
そのため、どの論点を先に整理するかで、見通しがかなり変わります。

ここで難しくなるのは、単純に知識が足りないからではありません。
複数の論点が同時に動くので、判断の順番を決めること自体が難しくなるからです。
この段階では、外部の判断パートナーに整理してもらう選択肢が現実的になります。

自社で判断できること/判断が難しいことを整理する

項目自社で整理しやすい外部整理を検討しやすい
定款の確認
株主構成の把握
株主名簿の整理○〜△△〜○
売買の目的整理
株価の妥当性
税務影響の確認
親族・少数株主との調整
契約条件の設計

自社で比較的整理しやすいこと

自社で整理しやすいのは、まず事実確認です。
定款の内容、株主構成、株主名簿、取引の目的、関係者の範囲などは、社内で集められることが多いです。

また、「いま何に困っているのか」を言語化することも、社内で進めやすい部分です。
承認が必要か、名義変更で止まりそうか、相手との合意形成が難しいか。
この整理だけでも、次に確認すべき事項が見えやすくなります。

この段階は、必ずしも専門家にすぐ頼る必要はありません。
ただし、情報を集めるだけで止まると、次の判断につながりません。
集めた情報をどう並べるかが重要です。

判断が難しくなりやすいこと

判断が難しくなりやすいのは、株価の妥当性、税務影響、相続や親族関係が絡むケース、利害が対立しているケースです。
ここは、情報があっても結論が一つに定まりにくい領域です。

たとえば、同じ会社でも、売却目的が事業承継なのか、単なる株主整理なのかで見方が変わります。
また、当事者の関係が近いほど、金額の妥当性だけでなく説明可能性が問われます。

このような場面では、社内だけで結論を急ぐより、論点を整理してから判断した方が進めやすいです。
「知らないから難しい」のではなく、「論点が複数あるから難しい」と考える方が実務に近いです。

境界線はどこで引くべきか

自社で進められるかどうかの境界線は、情報を集めれば足りるのか、整理そのものが必要なのかで見分けやすいです。
たとえば、定款や名簿を確認するだけで済むなら、自社対応でも進めやすいでしょう。

一方で、株価の考え方、他株主との調整、税務の見通しまで含む場合は、単なる資料収集では足りません。
この場合は、論点の優先順位を整理するところから始めた方が安全です。

ここで「相談するかどうか」を、重い判断にしすぎる必要はありません。
判断が難しい部分だけを切り出して確認する、という感覚で十分です。

【2026年施行】取適法って結局なに?法務担当がいない会社が“まず確認すべきこと”
取適法対応で判断に迷い、対応が止まっていませんか。法務専任がいない企業向けに、自社で点検できる項目と、従業員数基準・支払期日60日など専門家に整理してもらうべき判断ポイントを分けて解説します。

判断を進める前に整理しておきたい情報

判断を前に進めるときは、相談の有無よりも、何を材料として持っているかが大切です。
情報が整理されていると、論点の見落としが減り、必要な確認も絞りやすくなります。
この章では、事前に整理しておくと進めやすい情報をまとめます。これらは社内整理にも役立ちますし、必要に応じて外部へ相談する際にも共通して使えます。

整理しておきたい情報確認内容
会社の基本情報定款、株主名簿、発行済株式数、機関設計
取引の目的売却、承継、整理のどれか
想定相手誰から誰へ動かすのか
不安な論点株価、税務、承認、調整など

会社の基本情報

相談前には、会社の基本情報を整理しておくと話が早くなります。
定款、株主名簿、発行済株式数、機関設計、過去の株式移転の経緯などです。

これらは、いわば判断の土台です。
土台が見えていないと、承認が必要かどうかも、誰の合意が必要かも判断しづらくなります。

全部が完璧である必要はありません。
分かる範囲を集めるだけでも、論点の整理はかなり進みます。

取引の目的と条件

次に、何のために株式を動かしたいのかを整理します。
売却したいのか、取得したいのか、承継したいのか、株主を整理したいのかで、見るべきポイントが変わるためです。

また、どの株式を、誰から誰へ、どの程度の条件で動かしたいかも大切です。
目的と条件が見えると、必要な確認項目が絞れます。

実務では、目的がはっきりしていないまま進めると、話が広がりすぎてしまうことがあります。
先に一枚紙で整理しておくだけでも、進め方はかなり違ってきます。

いま不安に感じている点

最後に、何が不安なのかをメモしておくと、相談の精度が上がります。
承認が必要か、価格が妥当か、税務が気になるか、他株主との調整が必要か。
このあたりは、読者ごとに不安の中心が異なります。

不安を言葉にすることは、弱さではありません。
むしろ、判断の分かれ目を早く見つけるための整理です。

相談の場では、結論を急ぐよりも、まず状況を見える化する方が進めやすいことが多いです。
その意味で、相談は「答えを出してもらう場」だけではなく、「論点を整理する場」として使う方が相性がよいです。
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まずは状況整理から進める、という考え方

非上場会社の株式売買では、手続き、価格、関係者、税務が重なりやすい分、最初の一歩を誤るとやり直しが増えやすいです。
だからこそ、いきなり結論を出すより、まずは論点を見える化しておくことが大切です。
この章では、次の動き方を整理します。

いきなり売買を進めるより、論点を先に並べる

非上場会社の株式売買は、手続き、価格、関係者、税務が重なりやすい分野です。
そのため、いきなり売買条件を決めるより、論点を先に並べた方が進めやすいことがあります。

まずは、何が確認済みで、何が未確認かを整理します。
この段階で、社内で判断できる部分と、外部で確認した方がよい部分が見えてきます。

順番を整えるだけで、必要以上に不安が大きく見えることもあります。
逆に、見えていなかった論点が表に出ることもあります。
どちらにしても、整理は無駄になりません。

結論を出すためではなく、整理するために相談する

相談というと、すぐに最終判断を求めるイメージを持たれることがあります。
ただ、非上場株式の売買では、最初から結論を出すより、前提を整理する方が実務に合っています。

制度上の整理と実務上の受け止め方は、必ずしも一致しません。
その差を埋めるために、外部の判断パートナーを使う、という考え方があります。

このとき大切なのは、相談を重く考えすぎないことです。
「売買を依頼する」というより、「判断の材料を整理する」という位置づけなら、動きやすくなります。
実務では、結論そのものよりも「何を確認すべきか」が整理できるだけで前に進むケースも少なくありません。

最後に確認すべき判断の分かれ目

ここまで見てきたように、非上場会社の株式売買では、いくつかの分かれ目があります。
関係者が多いか。株価の妥当性が気になるか。承認や名義変更で止まりそうか。
このどれか一つでも引っかかるなら、少なくとも状況整理はした方がよい場面です。

自社で判断できるところまで進めるのは有効です。
ただ、判断が難しい部分を抱えたまま進めると、あとで手戻りが起きやすくなります。

まずは状況を整理し、必要な論点だけを切り出す。
そのうえで、必要に応じて相談する。
この進め方が、非上場会社の株式売買ではもっとも実務的です。

【中小企業向け】契約書チェックで「事業の判断」を止めていませんか?弁護士との違いと賢い外部パートナーの選び方
「この契約、進めてよいのか決めきれない…」と止まっていませんか?自社で確認できるポイントと、専門家に整理してもらうべき判断軸を分けて解説。許認可や在留資格への影響も含め、迷いを言語化し、次の一手を見える化します。

よくある質問

Q
非上場会社の株式は親族以外にも売れますか
A

制度上は、定款や会社の承認ルール次第で、親族以外への譲渡が問題になることがあります。
実務では、相手方が誰かによって会社や他株主の受け止め方が変わるため、事前確認が重要です。

Q
会社が反対したら売れませんか
A

譲渡制限がある場合、会社の承認が必要になることがあります。
そのため、会社が承認しないと売買が進みにくい場面があります。
ただし、会社ごとのルールや進め方によって整理は異なるため、個別確認が必要です。

Q
株価は必ず評価書が必要ですか
A

必ずしも一律ではありません。
ただ、当事者が近い関係にある場合や、価格の妥当性が後から問題になりやすい場合は、第三者の評価や説明可能な算定根拠があると整理しやすくなります。

Q
昔の株主名簿しかありません
A

そのまま進めると、現在の株主関係を誤認するおそれがあります。
過去の譲渡や相続が反映されていないこともあるため、まずは現状の整理から始めるのが安全です。

Q
契約書がなくても株式売買は有効ですか
A

契約書がなくても直ちに無効とは限りませんが、株式の譲渡は会社の種類や手続きによって効力要件が異なります。特に株券発行会社では、株式譲渡は株券の交付がないと原則として効力を生じません。実務上は、書面化しておく方が安全です。特に、当事者が複数いる場合や、譲渡条件が複雑な場合は、口頭の合意だけでは整理しにくくなります。

非上場会社の株式売買では、まず「売買できるかどうか」を確認し、そのうえで手続き、価格、関係者の調整といった論点を整理していくことが重要です。

実務では、自社で確認できる事項もあれば、株価の妥当性や利害調整のように判断が分かれやすい事項もあります。

まずは「何が分かっていて、何がまだ曖昧なのか」を整理することから始めてみてください。
整理した結果、自社だけで判断しにくい論点が見えてきた場合は、必要な部分だけ外部に相談するという進め方も選択肢の一つです。

まずは現状をお聞かせください

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行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。

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