推定相続人の廃除とは、相続人の中に遺産を渡したくない人がいる
親族間で仲が悪く、自分が亡くなった後に財産を相続させたくないと、希望されるお客様がいらっしゃいます。
基本的に、相続人の権利を完全に排除することは難しいですが、相続人に虐待などされた場合などがあるときには、推定相続人の廃除をすることで、財産を渡さないようにできます。
今回の記事では、推定相続人の廃除をして相続人に遺産を渡さないようにするにはどうすれば良いのかについて解説していきます。
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目次
相続人に遺産をあげたくない場合
親族間で仲が悪く、どうしても財産を渡したくないお客様のご相談を受けることがあります。
一部の相続人を法定相続人から廃除することは可能なのでしょうか。。
結論からいうと、亡くなった人に対して日常的に虐待をしていた場合など、限定的な場合にしか相続人として廃除することは難しいです。
推定相続人の廃除
民法892条で「遺留分を有する推定相続人が被相続人(亡くなった人)に対して、虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」とされており、生存中に家庭裁判所に虐待を受けていて、財産をあげたくない親族がいる場合に、家庭裁判所で廃除の請求をすることができます。
広告遺言による推定相続人の廃除
相続人の廃除は、遺言によってもすることができます。
民法893条で、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力が生じる」とされ、遺言で、推定相続人に虐待などをされていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求をすることによって、認められれば、相続人の廃除ができます。
相続人の廃除はどの程度認められるのか
推定相続人の廃除ですが、認められれば、推定相続人から排除されるので、遺留分や相続権が認められなくなり、推定相続人の権利を侵害することになりますので、家庭裁判所も慎重に判断します。
どの程度の虐待などで認められるかはケースバイケースですが、ただの親子喧嘩とか、口論とかでは、推定相続人の廃除は認められないと思ってください。
推定相続人の廃除が認められる場合として、虐待や暴言が日常的に繰り返されるなど、非常に重大な影響があることが必要です。
推定相続人の廃除を取り消す方法
推定相続人の廃除を、家庭裁判所で請求後認められたあとは、取り消すことができないのでしょうか。
仮に、虐待をしていた推定相続人を許せるようになったときは、家庭裁判所でいつでも推定相続人の廃除を取り消すことができます。
まとめ
遺言書などを記載する時もそうですが、親族間で揉めたりして、一部の推定相続人に財産を渡したくないと思うこともあるでしょう。
そういった場合は法律で、相続人の権利を認めなくする事もできますが、現実的には、要件が厳しく認められない可能性があるため遺言書が必要となります。
遺留分を完全に廃除することは難しいですが、遺留分を侵害した遺言書の内容は有効ですので、相続人は遺留分侵害請求をして金銭のみ請求できるだけです。
後から相続人同士で揉める可能性もあるため、慎重にするべきですが、そういう選択肢もあります。
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