遺産分割協議の具体的なやり方と方法

身近な方が亡くなり、相続手続きを行う際は、相続人の調査、相続財産の調査を行いますが、相続人と相続財産が判明したら、遺産分割協議を行い共有している相続財産の帰属先を決めることになります。
今回の記事では、遺産分割協議の具体的な種類と方法について解説させていただきましたので、ご覧いただければ幸いです。
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目次
遺産分割協議のやり方

相続が発生すると被相続人(亡くなった方)が所有している財産は、相続人で共有状態になりますが、それを解消する手続きが遺産分割です。
遺産分割請求権に消滅時効はないため、各相続人は遺産分割の禁止がない限り、遺産分割を行うことを請求することができますが、現実は遺産となる個々の財産の取得時効や時の経過で、相続人が亡くなり、新たな相続人が発生し、遺産分割が困難になるなどの不安要素があるため、早期に遺産分割協議を行うことが良いと考えています。
遺産分割の具体的な方法、全部分割と一部分割
遺産分割は全ての遺産を1回で分割することが原則ではありますが、現実的に全遺産を同時に分割することができないこともあります。
そういった場合には、協議または調停により遺産の一部分割をすることも許されています。
遺産を1回で全て分割することを全部分割といい、一部の遺産を分割する事を一部分割と言います。
一部分割では注意事項があり、一部分割を行う時には、相続人が一部分割である事を認識して、錯誤等の意思表示の瑕疵がない場合には有効とされますが、遺産の大部分を占める財産が一部分割から除外されている場合や、残余財産の分配のみでは相続人間の公平が図れない場合には、一部分割が無効となることもありますので、注意してください。
そのため一部分割を行うには、遺産分割協議書にも一部分割である旨を記載しておくことが望ましいと思います。
遺産分割の具体的な方法、現物分割とは何か

現物分割とは、遺産を現物でそのまま配分する方法です。
現物分割は各遺産を分配して相続人単独で所有させる事が目的ですが、一部の相続人に争いがある場合などは、相続人中の数人ないし全員の共有とする方法で分割することができる可能性もあります。
代償分割とは何か
代償分割とは、現物を特定の相続人等が取得して、取得したものは他の相続人に具体的相続分に応じた金銭等の支払いをする分割方法です。
例えば、不動産などを一人の相続人が取得する代わりに他の相続人に現金などを支払うというものです。
審判で分割するには、特別の事情が必要となりますが、協議で遺産分割する場合には、特別の事情がなくとも行うことができます。
被相続人に現金などがなく、不動産しかない場合には、有効な方法かもしれません。
換価分割とは何か
換価分割とは、遺産の中の個々の財産を売却して、その代金を配分する分割方法を言います。
具体的な事例で言えば、不動産や車などを第三者に売却をして、現金を相続人で分ける方法です。
相続財産がなく、相続人にも現金がない場合や相続人が遺産を使用しない場合などには、この方法で遺産分割を行います。
まとめ
遺産分割協議は、放置しておけば遺産や相続人の増加などによって遺産分割が行えなくなるリスクがあるため、早期に行うこと重要となります。
遺産分割の具体的な方法としては、遺産を1回で全て分割するか、段階的に一部のみ分割するか、分割するにしても、様々な方法があります。
相続財産に現金がなく相続人が現金をもっている場合には、特定の相続人が遺産を相続して他の相続人に現金を支払う代償分割を行い、相続財産が不動産しかなく、その不動産を相続人が使用しない場合には現金化して分ける換価分割もあります。
現物で遺産を分けられるのであれば、現物で分けてもいいですし、状況で分割方法を使い分けるのが良いと思います。
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