遺産分割協議とは一部分割や現物分割 代償分割 換価分割や調停など分割手続きについて

相続手続き

相続が発生すると、まず相続人を調査し、財産を調査して相続人で話し合いを行い財産を誰に承継するかを決めます。
その話し合いの事を遺産分割協議と言い、その協議の内容を、書面にして残したものが遺産分割協議書と言います。
今回の記事では、遺産分割協議の方法や、調停などの手続きについて解説したいと思います。

遺産分割協議書作成の流れと手続き

遺産分割協議で、共同相続人で合意した内容は、相続人たちを拘束しますが、後で何をどのように合意したかは口頭だけでは、後からそんな話でなかったと、揉める事になるかもしれません。
そのため、原則として遺産分割協議書を作成して、相続人全員で署名捺印することによって話し合いの内容を残しておきます。
その協議の内容を、書面にして残したものが遺産分割協議書です。
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遺産分割協議の具体的なやり方と方法

相続が発生すると被相続人(亡くなった方)が所有している財産は、相続人で共有状態になりますが、それを解消する手続きが遺産分割です。
遺産分割請求権に消滅時効はないため、各相続人は遺産分割の禁止がない限り、遺産分割を行うことを請求することができますが、現実は遺産となる個々の財産の取得時効や相続人が亡くなり、新たな相続人が発生し遺産分割がより困難になるなどの不安要素があるため、早期に遺産分割協議を行うことが良いと考えています。

全部分割と一部分割

遺産分割は全ての遺産を1回で分割することが多いですが、現実的に全遺産を同時に分割することができないこともあります。
そういった場合には、協議または調停により、遺産の一部分割をすることも許されています。
遺産を1回で全て分割することを全部分割といい、一部の遺産を分割する事を一部分割と言います。
一部分割では注意事項があり、一部分割を行う時には、相続人が一部分割である事を認識して、錯誤等の意思表示に瑕疵がない場合には有効とされますが、例えば、遺産の大部分を占める財産が一部分割から除外されている場合や、残余財産の分配のみでは相続人間の公平が図れない場合には、一部分割が無効となることもありますので、ご留意ください。
そのため一部分割を行うには、遺産分割協議書にも一部分割である旨を記載しておくと良いと思います。

現物分割とは

現物分割とは、遺産を現物のまま相続人に配分する方法です。
現物分割は各遺産を分配して相続人単独で所有させる事が目的ですが、一部の相続人に争いがある場合などは、相続人中の数人ないし全員の共有とする方法で分割することができる可能性もあります。

代償分割とは

代償分割とは、現物を特定の相続人等が取得して、取得したものは他の相続人に具体的相続分に応じた金銭等を支払いをする分割方法です。
例えば、不動産などを一人の相続人が取得する代わりに他の相続人に現金などを支払うというものです。
審判で分割するには、特別の事情が必要となりますが、協議で遺産分割する場合には、特別の事情がなくとも行うことができます。
被相続人に現金などがなく、不動産しかない場合には、有効な方法かもしれません。

換価分割とは

換価分割とは、遺産の中の個々の財産を売却して、その代金を配分する分割方法を言います。
具体的な事例で言えば、不動産や車などを第三者に売却をして、現金を相続人で分ける方法です。
相続財産がなく、相続人にも現金がない場合や相続人が遺産を使用しない場合などには、この方法で遺産分割を行います。
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遺産分割の方法や意義

遺産分割とは、亡くなった方の財産を相続人に承継する手続きです。
基本的には協議で決めますが、協議がまとまらない場合は調停の手続きが必要です。
遺産分割協議書の種類と方法を説明していきます。

遺言による分割手続き

遺言による分割手続きとは、遺言で「妻に預貯金と家、長男に会社の株を相続させる」と言うように、誰にどの財産を相続させるかを定めることを言います。

遺産分割協議による遺産分割

共同相続人の話し合いで遺産を誰に分割するかを決めます。
仮に遺言があっても、相続人全員で協議して遺産分割協議で分割する事もあります。
必ず遺言の内容を実現させたい場合は、遺言執行者を選任する必要があります。

調停による遺産分割

相続人同士の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。遺産分割の審判を申し立てても、まず調停で手続を行い、相続人間でもう一度、調停委員、家事審判官を交えて話し合いをさせる必要があります。
もし、調停で話し合いがまとまった場合は、調停調書を作成します。
この調停調書は強制執行ができる権限がありますので、ここで話し合ったことを相続人が守らなくてはなりません。

審判による遺産分割

調停による遺産分割の協議が成立しないときは、家庭裁判所の審判手続きに移行します。
審判分割においては、家庭裁判所の裁判官が遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して分割します。
相続人間で揉めた最終段階の手続きになります。ここまでに至るまでに、時間とお金を失うことになるかもしれません。
お互い様々な言い分があるかと思いますが、相続人間が揉めたりすることにメリットはありませんので、お互いの意見を尊重して遺産分割協議をしたいですね。

一部遺産分割の民法改正

遺産は、亡くなった方が、遺言で禁じた場合を除いて、共同相続人は協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができます。
旧民法では、遺産を分割することができるや、遺産分割について家庭裁判所に請求することができるなど、遺産分割の一部を分割できると明記していませんでした。
ただ実務上は、以前から、条文にはありませんでしたが、相続人の合意によって、遺産の一部を分割していましたが、改正民法によって、一部の遺産分割をすることができる事が明確になりました。

(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

民法 – e-Gov法令検索より引用

民法改正で従来から変更となった点

今回の民法改正により、協議による遺産分割や、調停による一部分割には変更点はありませんが、審判による遺産分割には変更点があります。
法改正以前は、家庭裁判所の審判における一部分割には、一部分割の必要性と、一部分割の許容性(一部分割を行ったことによって、遺産全体の適正な分割を行うために支障を生じないことを言います)という要件が必要でした。
それが、原則としては共同相続人において自由に一部の分割をできることとなるため、一部分割の必要性が不要と考えられます。
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まとめ

遺産分割協議は、放置しておけば遺産や相続人の増加などによって遺産分割が行えなくなるリスクがあるため、早期に行うこと重要となります。
遺産分割の具体的な方法としては、遺産を1回で全て分割するか、段階的に一部のみ分割するか、様々な方法があります。
相続財産に現金がなく、相続人が現金等をもっている場合には、代償分割を行い、相続財産が不動産しかなく、その不動産を相続人が使用しない場合には、現金化して分ける換価分割もあります。
現物で遺産を分けられるのであれば、現物で分けてもいいですし、状況で分割方法を使い分けるのが良いと思います。
遺産分割協議で揉めた場合は、相続人間で争いになり、もう二度と親族の行事などができず、揉めたままもう二度と会うことができなくなる可能性もありますし、弁護士の報酬や、裁判費用などで、結果的に損してしまう可能性もあります。
一度相続で揉めてしまったは、後戻りはできないため、気を付けなくてはなりません。
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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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