身内の方が亡くなった後に役所に提出する書類一覧

相続手続き

人が亡くなると年金事務所や市区町村役場などに提出しなくてはならないものがあります。
提出期限がある書類もありますので、期限内に提出ができるようにしてください。
今回の記事では、身内の方が亡くなった後に役所に提出する書類の一覧について解説していきたいと思います。

市区町村長に提出する書類

市役所

死亡届:7日以内

世帯主変更届:14日以内

国民健康保険資格喪失届:14日以内

後期高齢者医療資格喪失届:14日以内

介護保険の資格喪失届:14日以内

印鑑登録証の返却:期限なし

国民年金死亡一時金請求書:2年以内
※死亡日の前日において1号保険者として保険料を納めた月数が36月以上あり、老齢基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合は、生計を同じくしていた遺族が受け取れることができます

国民年金遺族基礎年金請求書:5年以内
※遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます

国民年金寡婦年金請求書:5年以内
※寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます 。

警察署で提出するもの

警察官

運転免許証の返却:期限なし

陸運局

普通自動車名義変更:15日以内

年金事務所に提出するもの

年金受給者死亡届:10日以内
※年金を受給している方が亡くなった場合、年金を受ける権利が亡くなるため提出が必要です

未支給年金請求書:5年
※亡くなった方に支払をすべき年金があるとき、生計を同じくしていた遺族が請求する際に使用します。

税務署に提出するもの

準確定申告:4か月以内

消費税の申告:4か月以内

相続税の申告・納税:10か月以内
広告

家庭裁判所に提出するもの

家庭裁判所

遺言書の検認:遅滞なく

相続放棄:3か月以内
広告

金融機関に提出するもの取得するもの

残高証明請求:期限なし(確定申告などで必要)

預金・貯金の名義変更:期限なし

証券会社

株式名義変更:期限なし
広告

まとめ

身近な方が亡くなった場合、様々な書類を役所や金融機関に提出しなくてはなりません。
上記は全ての書類を記載しているわけではありませんが、主要なものを記載しました。
年金事務所での手続きや、健康保険証の手続きなどは、忘れてしまいがちですが、きちんと書類を提出しないと不利益を被る可能性もあります。
他にも銀行での手続き、法務局での手続き、税務署での手続きなどがありますので、もし、そういった手続きが精神的にも時間的にも厳しい場合は、専門家に任せるなどしたほうが良いかもしれません。

※内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

行政書士青嶋雄太をフォローする
当事務所への問い合わせ方法
相続手続きのご依頼をご検討しているお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。
相続手続き
相続手続きサポートセンター