配偶者居住権とはどんな制度か

配偶者居住権とは、配偶者の一方が亡くなったとき、もう一方の配偶者は、今まで住んでいた建物に住むためには、法律的には、家を相続するか自宅を相続した人と賃貸借や使用貸借契約を締結する必要がありましたが、配偶者居住権を活用することにより、配偶者の方などが、一定期間若しくはその後に住むことが可能になります。
今回の記事では、配偶者居住権とはどんあ制度化について解説していきたいと思います。
配偶者短期居住権とは制度やメリット、デメリットを解説します
配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者の一方が亡くなったとき、もう一方の配偶者は、今まで住んでいた建物に住むためには、法律的には、家を相続するか自宅を相続した人と賃貸借や使用貸借契約を締結する必要がありました。
実際は親族間で、賃貸借契約を結ぶケースはあまりないと思いますし、自宅を確実に相続したり、相続人に賃貸借契約を結ぶように強制することもできません。
そこで新しい制度を作り、配偶者が自宅を使用し続けられるように遺言書や遺産分割協議で、配偶者居住権を設定できるようにしました。
配偶者居住権を主張するにはどうすればよいのか

配偶者居住権は、自宅の全部について、原則、配偶者が生きている間、無償で使用及び収益する権利を取得することができます。
要件として、配偶者が、相続開始の時点で、亡くなった方の財産である自宅に住んでいること、そして、遺産分割協議で配偶者居住権を設定するか、遺言書で、配偶者居住権を取得させた場合、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を設定したときです。
配偶者居住権の具体的な内容

配偶者は、善良な管理者の注意をもって、居住建物を使用収益しなくてはならず、その権利を譲渡できませんし、勝手に自宅の所有者(自宅を相続した相続人等)に承諾なく、自宅を改築、増築することもできませんし、人に貸したりすることもできません。
自宅を修繕することは可能です。
ただ、その旨を所有者に通知しなくてはなりません。
基本的に、家を使用するために必要な費用は、配偶者が負担することになりますが、それ以外の費用は所有者に請求ができます。
配偶者居住権の登記

配偶者居住権を第三者に対抗するためには、登記が必要です。
第三者に対抗するという意味は、簡単に言うと自分の権利を皆に主張することができるという意味だと思ってください。
自宅を所有する人(自宅を相続した相続人等)は登記に協力する義務を負うことになります。
配偶者居住権がなくなるとき

長期配偶者居住権は、原則として配偶者が死亡するまでは存続しますが、遺産分割協議、遺言、または遺産分割の審判において、別段の定めをした場合と配偶者が前記の義務に違反した場合に、自宅の所有者が相当の期間を定めて是正を催告したがその期間に是正されない場合に、自宅の所有者が配偶者に対して配偶者居住権の消滅を通知したときに権利を失います。
権利を失った場合には、原状回復義務を負うことになり、通常の損傷や経年劣化以外は、元の状態に戻さなくてはなりません。
まとめ
配偶者居住権によって、今までより配偶者が自宅に、引き続き住めるようになり、相続人間で賃貸借契約を結ばなくてもよくなりましたし、配偶者を相続人にして、法定相続分を殆ど使い切らなくてもよくなりました。(法定相続分として全く計算に入らない場合ではないので、注意は必要です)
実家を相続する際には是非活用してみてください。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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