死後の手続き死亡届と死亡診断書と死体検案書とは
高齢の方で、身近な親族等がいらっしゃらない方は、自分の死後の手続きをどうすれば良いのかと心配される方もいらっしゃいます。
親族などがいる場合は、基本的に死後の手続きは親族の方が行うことになりますが、核家族化が進行していて、高齢者の方がおひとりで住んでいることが、以前の日本の社会より多くなっているように見受けられます。
おひとりで生活されている高齢者の方の中には、自分の死後の手続きを生前に検討されている方もいらっしゃいますが、死後の手続きはどんな事をするのかご存じない方も多く、どうすれば良いのか判断できない事が多いです。
当事務所では、死後事務委任契約の手続きについて分かりやすく解説していおりますので、当事務所の記事をご覧いただければ幸いです。
今回の記事では、最初の死後の手続きである死亡届、死亡診断書、死体検案書について解説していきたいと思います。
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死後事務委任契約とは死後手続きの流れ
目次
死亡届とは
人が亡くなった場合は市区町村に死亡届を提出し、死後の手続きを始めます。
死亡届には、必ず死亡診断書または死体検案書を添付して、死亡届の対象となる方が確かに亡くなっている事を証明して届出を提出します。
死亡診断書や死体検案書は誰でも作成できるわけではなく、医師でないと作成ができません。
死亡診断書
死亡診断書は医師または歯科医師が交付することができます。
死亡診断書は、医師が診察した後24時間以内に診療中の疾患で亡くなった時には、異状がない限り、その医師が改めて死後診察を行わなくとも、医師は死亡診断書を交付することができますし、医師が診療した後24時間を超える場合であっても、診療にかかる傷病で死亡したことが予期できるとき、診療を行って生前に診療していた傷病が死因であると判断できるならば、その医師が死亡診断書を交付することができます。
日本では、殆どの方が病院で亡くなりますので、基本的には医師が死亡診断書を作成してそれを死亡届に添付することになります。
仮に、ご自宅で療養中の時に亡くなった場合でも、診療にあたっていた医師が、上記に記載した事項に該当すると判断すれば死亡診断書を交付することができます。
死亡診断書は、死亡届とセットになっておりますので、別で用意する必要はありません。
死体検案書
死亡診断書とは、医師が診察していた患者などが亡くなった場合に、医師の判断で交付する書類となりますが、全ての亡くなる原因が病気とは限りません。
例えば、交通事故や転落など事故で突然亡くなることもありますので、診療を受けているわけでない、事故等の場合は、死亡診断書を交付することはできなくなります。
そういった場合は、医師が死体を検案する必要があり、異状があると認めたときは、24時間以内に所轄の警察署に届出を行い、検察官又は警察官が検視若しくは死体見分を行って、必要があると判断されれば、司法解剖や行政解剖に付され、検視に立ち会った医師や解剖を担当した医師が死体検案書を交付することになります。
犯罪に基づくものでない場合は、警察官が死体見分を行い、立ち合いをした医師が死体検案書を交付することになります。
死亡届の提出
死亡届は、人が亡くなった事を公的に証明するために必要となる手続きです。
死亡届が受理されると、戸籍から除籍されたり、住民登録も消除されて住民票の除票が作成されます。
死亡の記載のある戸籍や、住民票の除票は相続手続きで必要となりますので、上記の書類を取得したり、遺体を火葬するにも死亡届を提出しなくてはなりません。
死亡届の提出
死亡届は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなくてはならず、届出は亡くなった方の本籍地または所在地の市区町村役場に提出することになります。
誰が死亡届出を提出するのか
死亡届では法律で決められた期間内に提出をしなくてはなりませんが、誰でも死亡届を提出できるわけではありません。
一般の方は、葬儀会社に提出を依頼すると思いますので、実際に市区町村役場に提出することはないかと思いますが、解説させていただきます。
1.同居の親族
2.その他の同居者
3.家主、地主または家屋若しくは土地の管理人
4.同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出を行うこともできます。
上記の方々が死亡届を提出することができます。
死亡届を提出することから死後の手続きは始まりますので、とても大切な届出となります。
まとめ
今回は、死亡届と死亡診断書、死体検案書について解説させていただきました。
死亡診断書や死体検案書は死亡届を提出する際の添付書類となり、医師が交付することになります。
死亡届を提出する事によって、火葬ができるようになったり亡くなった事のわかる戸籍が取得できるようになり、住民票の除票も取得することができます。
上記の書類は不動産の名義変更をしたりする際に必要となります。
当事務所では相続手続きや死後事務委任契約の手続きをお手伝いしております。
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そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。
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