飲食店の営業許可を取得する際に保健所から確認されること

飲食店営業するには、必ず営業する前に管轄の保健所に飲食店営業許可取得のための申請して、食品衛生法に基づいて実際に店舗を確認され法律に適合する店舗かチェックされます。
飲食店営業する場合は、必ず許可を取得してから営業をしてください。
今回の記事では、飲食店営業許可する際の保健所の確認事項について解説していきたいと思います。
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目次

飲食店営業許可とは

喫茶店

飲食店は、衛生的でないと食中毒などが発生する可能性がありますので、事前に保健所に確認をしてもらい、飲食店営業をできるお店かどうかをチェックされます。
食品や調理器具や営業施設は不衛生でないかなど、出店地の管轄の保健所に申請をして許可を得ないと飲食店の営業をすることはできません。
飲食店の許可を申請する時に気を付ける点として、衛生的な営業施設かどうか、人的欠格事由がないか、食品衛生責任者を置くことができるかを気を付ける必要があります。

保健所でチェックされる事項

解説をする女性

飲食店を開店する前に、物件を選び契約した後に工事業者に内装工事をしてもらうことになるかと思います。
スケルトン物件であれば、飲食店の営業許可に適合するように工事業者が店舗を設計して施工しなくてはなりませんし、居抜き店舗であっても内装工事をすることもあります。
確認事項は食品衛生法で決まっているのですが、管轄の保健所によって、若干確認する事項は異なります。
基本的には食品衛生法に適合する施設かどうかチェックされます。(簡易な飲食店営業は一定の基準は緩和されます)

食器を保管する棚はあるか

お店によっては、食器棚に戸が付いていると作業がしにくいため、戸を外しているところがあるようですが、食器棚には戸がついていないといけないため、必ず食器保管する棚には戸棚を付いているかを確認してください。

洗浄設備(2層シンク)と給湯施設湯沸し器

共用による汚染を防ぐ目的のため、食材用シンクと器具洗浄用のシンクを分けなくてはなりませんし、油汚れ等を洗浄するため、給湯設備を設置するため、湯沸し器が必要になります。(ガス、電気温水器どちらでも大丈夫です)
シンクの大きさの目安は内径で幅45㎝×36㎝(奥行)×18cm(深さ)以上が必要とされています。
食材用シンクと器具洗浄用のシンクを分けなくてはいけない理由から、食器洗浄機があれば一層のみでも可能となります。

冷蔵庫に温度計があるか

業務用の冷蔵庫なら温度表示がありますが、家庭用の物を流用する場合は温度計を購入して温度管理ができるようにする必要があります。
室内にも温度計があれば良いです。

従業員専用の手洗設備

厨房内に、手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗設備を有することが必要となります。
手洗設備の蛇口には手を使わなくても操作できる必要があり、センサー式の蛇口や足踏み式、レバー式、プッシュ式(一定時間経過後自動で止まるもの)でなくてはなりません。

更衣室に更衣箱があるか

更衣室がある場合は、更衣室には衣類を入れる箱を準備するようにしましょう。

昆虫やネズミが入ってこない構造であるか

出入口以外に窓がある時には網戸を付けて虫の侵入を防ぐようにしましょう。
排水溝がある時には、鉄格子をつけましょう。

井戸の水や貯水槽を利用している場合

貯水槽や井戸水を使用している時には水質検査成績書が必要となります。

スイングドアや壁板などの仕切り

厨房と客席を行き来する通路には、スイングドアを設置して客室と区画を分けましょう。

グリストラップ

グリストラップを設置していないと排水管はつまりやすくなりますし法令順守のため、簡易型のものだけでも設置するようにしましょう。

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まとめ

内装工事などをする際には、保健所の検査を通過するように工事をすると思います。
居抜き店舗を契約しているときに、スイングドアや戸棚が取り外してある場合もありますし、従業員の洗浄設備がレバー式ではなく手で操作するものである場合は取り替える必要があります。
飲食店の内装工事をする時には、保健所のチェック以外にも、店舗が運営しやすいかなども事前に考えて工事をするようにしてください。
飲食店営業許可をご検討のお客様は当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

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