小規模宅地等の特例とは

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小規模宅地等の特例とは

相続又は遺贈によって取得した土地で、被相続人が自宅として住んでいた宅地、または事業の用に供していた宅地などについては、宅地の評価額の一定の割合を減額したうえで、相続税を計算をすることができます。

この特例は、相続人の生活基盤の維持安定と土地処分に係る制約そして中小企業の事業継続による雇用や社会的基盤の維持が趣旨です。

この特例は、相続開始前3年以内に贈与によって取得した土地を対象としており、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や、相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地などは特例を受けることができません。

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小規模宅地の効果

小規模宅地は、個人が相続または遺贈によって取得した遺産のうち、相続の開始直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地又は被相続人等の居住用の宅地について限度面積まで80%または50%が減額されます。

小規模宅地の特例を受けるためには

小規模宅地の適用は、相続税の申告期限までに、特例の対象となる宅地等について、遺産分割がされていなければ適用されません。

そのため、特例を知らない方は、遺産分割をいつでもいいと思って、納税期限が過ぎてしまうことがあります。

ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当することになった時には、更正の請求によってこの特例を適用できる可能性があります。

1.申告期限後3年以内に分割された場合

2.申告期限後3年以内に分割できないことについてやむ得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合で、分割できることとなった日から4か月以内に更正の請求がなされたとき

申告期限までに分割されていない宅地について提出期限後に遺産分割された場合には、相続税の申告にそえて、申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。

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まとめ

小規模宅地の特例を受ける場合には、相続税の申告期限内に遺産分割協議をして、遺産分割を完了させて申告するのが一番良いのですが、相続人が話し合いをして必ずスムーズに話がまとまるとは限りません。

そのため、少しでも揉めそうになったら、税務署や税理士に相談をして事前に準備をしてください。

紛争状態にない、遺産分割協議書の作成に関しましては、行政書士も作成することができます。

そのため、ご不明点がございましたら、当事務所にご相談ください。

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