代襲相続人とは相続人を確定するにはどうすれば良いのか

身近な方が亡くなり相続が発生すると、まず相続人の確定を行い、それと同時に相続財産の調査を行い、遺産分割協議を行って相続財産の帰属先を決めます。
遺産分割協議は話し合いをした内容が第三者にもわかるように、遺産分割協議書を作成して協議した内容を残さなくては、その後のお手続きができなくなることもありますので、話し合いをしたら大丈夫というわけではないことを注意してください。
今回は相続人を確定するときに必要な知識である代襲相続人について解説していきたいと思います。
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目次
相続の手続きの流れ

相続手続きは戸籍を収集することから始まります。
相続人を間違えてしまうと、手続きがやり直しになってしまうため、相続人を確定することは重要です。
相続が開始した後にまず、相続人が誰かを戸籍を収集して調査する必要があります。
相続人を間違えてしまうと、遺産分割を行っても意味がなく、また改めて正しい共同相続人で遺産分割をやり直さなくてはならないため、遺産分割を行うためにはまず相続人を確認すること、推定相続人が亡くなっていれば、その相続人の相続分を承継するものはいないかを確認します。
代襲相続人とは

相続人がいつ亡くなったかは相続手続きではとても重要です。
被相続人が亡くなった後に、相続人が亡くなった場合は相続人が変わることもあります。
遺産分割協議を行うには相続人を確定して、相続人全員で協議を行う必要があります。
相続人を確定する際に、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となり、次に被相続人の子供、子供がいない場合には、被相続人の直系尊属(親)、被相続人の尊属も亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹となります。
基本的には、上記の方が相続人となりますが、相続する予定の相続人が被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっていた場合で、推定相続人に子供がいた場合はその子供が相続人になります。
代襲相続とは、推定相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始前に死亡し、又は廃除若しくは相続欠格により相続権を失ったときに、その子どもがその者に変わって相続する事を言います。
代襲相続の原因には相続放棄は含まれないため、相続放棄をした相続人の子供は代襲相続人とはなれません。
他にも、兄弟姉妹が相続人の場合では再代襲はしませんので注意してください。
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は代襲原因が生じた者が受ける予定であった相続分と同じになりますが、代襲相続が生じた者の相続権について、複数の者が代襲した場合、代襲原因が生じた者が受けるべきであった相続分を等分することになります。
代襲相続での注意点
代襲相続の場合には、亡くなった相続人が受けるはずだった相続分を子供(直系卑属)が受けることになりますが、配偶者及び兄弟姉妹の配偶者並びに直系尊属の親は、代襲相続人になることはできないため注意が必要です。
代襲相続人はあくまで被相続人の子供及び兄弟姉妹の子供となります。
まとめ
相続手続きを行う際に、相続人を確定する必要がありますが、相続人を確定するには戸籍を収集する必要があり、その手続きが大変です。
被相続人の子供が相続が開始する前から亡くなっていた場合は、その子供(孫)が代襲原因が生じたものが受けるべきであった相続分を受け取ることになります。
相続手続きは集める書類も多く、まずどこで書類を取得したら良いかもわからないことも多いかと思います。
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そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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