数次相続と代襲相続とは違いや問題点相続分や遺産分割協議について解説します

相続手続き

身近な方が亡くなり、相続手続きを行わないうちに相続人が亡くなった場合は、亡くなった相続人は元の相続人の権利を持ちながら亡くなる事になるので相続が重なり、相続人が増えたり手続きが煩雑になる原因となる可能性があります。
被相続人が亡くなったときに、相続人が生きているかどうか、亡くなった順番で手続きが変わります。
今回は、数次相続と代襲相続とは何かどんな手続きを必要とするのかを解説していきたいと思います。
当事務所では、相続に関する様々な情報を公開しておりますので、ご覧いただければ幸いです。

数次相続とは

相続の流れとして、身近な方が亡くなり、役所などに死亡届など様々な書類を提出してから、相続人を確定するために戸籍を収集し、それと並行して被相続人(亡くなった方)の財産を調査し、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を承継するかを協議した後に、相続財産を承継した相続人がそれぞれ、名義変更などの手続きを行います。
上記が一連の流れですが、被相続人が亡くなってから、直ぐに手続きを行わないで時間が経過して、相続人(財産を承継する予定だった方)が亡くなり、新たに相続が発生してしまい、さらに相続人が増えてしまう事があります。
数次相続とは、相続が発生した後に遺産分割などの相続手続きが完了する前に、相続人が亡くなり新たな相続が発生してしまうケースの事をいいます。
似たような、相続で代襲相続がありますが、上記の違いは、相続が発生した後に亡くなったか先に推定相続人が亡くなったかの違いで代襲相続か数次相続かで相続人に違いが出てきます。
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代襲相続と数次相続の相続人の違い

代襲相続の場合には、亡くなった代わりにその子または兄弟姉妹の子供が代わりに相続人となり推定相続人の配偶者は相続の権利を承継しません。
ただし、数次相続の場合には、推定相続人の相続人として、相続人の配偶者が権利を承継することもありますので注意が必要となります。

数次相続の問題点

主に数次相続は何かしらの理由で、相続手続きを放置して時間が経過すると、新たな相続が発生して、権利義務を新たな相続人に承継してしまうことになります。
数次相続は、時間が経過すればするほど、関係者がどんどん増えていき、面識のない相続人や認知症の方や、未成年も出てきたりして、相続手続きが進まず、さらに時間が経過してしまう事もあります。
そのため、相続手続きを行う際には、なるべく早く手続きをすることが大切です。
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代襲相続人とは

遺産分割協議を行うには相続人を確定して、相続人全員で協議を行う必要があります。
相続人を確定する際に、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となり、次に被相続人の子供、子供がいない場合には、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)、被相続人の尊属も亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹となります。
基本的には、上記の方が相続人となりますが、相続する予定の相続人が被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっていた場合で、推定相続人に子供がいた場合はその子供が相続人になります。
代襲相続とは、推定相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始前に死亡し、又は廃除若しくは相続欠格により相続権を失ったときに、その子どもがその者に変わって相続する事を言います。
代襲相続の原因には相続放棄は含まれないため、相続放棄をした相続人の子供は代襲相続人とはなれません。

民法 第八百八十七条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法 – e-Gov法令検索より引用

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は代襲原因が生じた者が受ける予定であった相続分と同じになりますが、代襲相続が生じた者の相続権について、複数の者が代襲した場合、代襲原因が生じた者が受けるべきであった相続分を等分することになります。

代襲相続での注意点

代襲相続の場合には、亡くなった相続人が受けるはずだった相続分を子供が受けることになりますが、配偶者及び兄弟姉妹の配偶者並びに直系尊属の親は、代襲相続人と代襲相続人になることはできないため注意が必要です。
代襲相続人はあくまで被相続人の子供及び兄弟姉妹の子供となります。(直系卑属)
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まとめ

数次相続とは、相続が発生した後に、推定相続人が亡くなり、新たな相続が発生してしまう事を言います。
代襲相続とは、被相続人の子供が相続が開始する前から亡くなっていた場合は、その子供や孫が代襲原因が生じたものが受けるべきであった相続分を受け取ることになります。

数次相続が発生すると、相続手続きが煩雑になり、相続人の数が変わります
相続人が増えれば増えるほど、手続きが煩雑となりますので、その事態を避けるためにも、相続手続きは早めに行うようにしましょう。
相続手続きを行う際に、相続人を確定する必要がありますが、相続人を確定するには戸籍を収集する必要があり、その手続きが大変です。

被相続人の子供が相続が開始する前から亡くなっていた場合は、その子供(孫)が代襲原因が生じたものが受けるべきであった相続分を受け取ることになります
相続手続きは集める書類も多く、まずどこで書類を取得したら良いかもわからないことも多いかと思います。
相続手続きでご不明点がございましたら、当事務所にご相談ください。

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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