就労資格証明書とは何か取得するメリットは

在留資格ビザ(VISA)

外国人が就労ビザを取得する際には、申請をしている外国人と雇用予定の会社の情報を提出して、申請した者を雇用できる財産的余裕はあるか、外国人を雇用する理由や人数は適切なのか審査されます。
仮に不許可になると外国人は就労ビザを取得できず、日本に在留できません。
事前に就労資格証明書を取得しておけば、申請しても不許可のリスクを少しでも下げるため、雇用予定の外国人にとってはメリットとなります。
今回の記事では、就労資格証明書について解説したいと思います。
留学生が在留資格変更許可申請をする場合にはどうするのか

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採用時に在留期間に余裕がある場合

働く外国人

就労資格証明書交付申請とは何でしょうか、就労資格証明書とは入管から、発行された転職許可証明書と考えてもらえれば、イメージがしやすいと思います。
就労ビザの申請をする時には、申請する外国人と転職する会社の両方が審査対象となります。
外国人本人の条件だけでなく、企業の条件も見られるため、日本人よりも転職をする際には外国人にもリスクがあります。
仮に転職した先の会社の条件が就労させようとしている会社の職務内容が在留資格で認められている事と異なったり、会社の決算状況がよくない場合には、どんなに外国人の条件が良くても不許可の可能性があるのです。
そのため、上記のリスクを少しでも低くするため、転職後に行う在留期間更新申請ではなく、就労資格証明書の手続きをすればリスクが少なくなります。

就労資格証明書交付申請とは

働く男性

就労資格証明書交付申請とは、外国人が持っている現在の在留資格内の職種で雇用する場合でも、転職前あるいは転職後に勤める会社の関連資料を添付して、入管に就労資格証明書の交付申請を提出し、予め転職先の会社の条件、職務内容を審査をしてもらい就労資格証明書を得ておきます。
就労資格証明書を取得することによって、採用した外国人が転職をする時に、更新申請をスムーズに行うことができます。
就労資格証明書を事前に取得すれば、在留期間更新申請時をする際の転職先会社に関する審査が大幅に省略をされ、結果的に審査時間短縮や不許可になる可能性が少なくなります。
事前に就労資格証明書を取得すれば不許可のリスクを大きく減らすことができますが、この就労資格証明書を取得しても必ず許可が下りるわけではありませんので、その点だけは注意してください。
ただ、上記の証明書を取得しておけば、外国人にとって最悪の結果である転職を行ったことによって就労ビザを失うリスクは下げられます。
就労資格証明書交付申請は時間もかかるので、ある程度在留期間がなければ意味がなくなってしまいます。
だいたい証明書が出るには、会社の規模によって違いますが、2週間から2か月程度の時間がかかります。
そのため、あまりに在留期間が短いと在留期間更新申請をしなくてはいけなくなるため、意味がなくなってしまいますので、在留期間が短い場合には、在留期間更新許可申請をした方が早いと思います。

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まとめ

外国人は就労ビザ(在留資格)がなければ、日本にいることはできません。
そのため、手間はかかりますが、外国人のために、事前に就労資格証明書を取得してあげる方が、会社側も採用の準備をしていたのに就労ビザが下りないといった最悪の事態を防ぐことができますので採用の際に優秀な外国人が集まりやすくなるのではないでしょうか。
在留資格に関しては、複雑な部分も多くありますので、就労ビザの申請等でご不明点がございましたら、当事務所にご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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