空き家にしてしまう問題点、デメリットはあるのか
相続などして、遺産分割協議で不動産を取得したが、そのまま管理をしないで、放置すると物件の状況が悪くなり、不動産の一部が腐敗して破損して、周辺住民を怪我させてしまったりして、問題が発生する可能性があります。
今回の記事では、空き家にしてしまう問題点について解説していきたいと思います。
実家を相続したらどうすればいいか、空き家の管理方法
空き家の所有権を放棄することは可能なのか
目次
相続手続きを放置して、実家を空き家にしてしまうことのデメリット
相続が発生して、様々理由によって相続手続きを行わないまま、何年も手続きを放置してしまい、実家が空き家になってしまうというケースがあるかと思いますが、相続手続きを行わないと、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
まず、相続手続きを行わないと、相続人が亡くなり、亡くなった相続人の子供などが相続人となり、相続人がますます増えて遺産分割協議が調わない。
相続税が発生するケースだと、申告期限内に遺産分割をして申告をしないと、特別な控除が受けられない可能性があります。
さらに空き家を使っていないのに、固定資産税のみを支払うことになり、せっかくの資産が負債となってします。
実家が空き家にとなり誰もメンテナンスを施さないで、建物が腐朽・破損した場合に、通行人や周りの住民が怪我をすれば、空き家の所有者が法的責任を負うことになり、様々な不利益が生じる可能性があります。
空き家が周辺住民に不利益を生じさせることがある
管理が行き届かない空き家が増えてしまうと、周辺の地域住民や通行人への不利益や損失を及ぼすことがあります。
先ほどにも申し上げましたが、例えば強風などで建物の一部が破損して通行人が怪我をした場合は相続人に損害賠償責任が生じる可能性があり、法的な責任が発生します。
さらに、空き家に動物などが住み着いた場合は、地域住民から苦情が増加し、地域住民から行政に連絡があり、行政指導がされる可能性もあります。
国土交通省が発表している、特定空き家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針において、空き家があると、どんな事が起こるのかが記載されています。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
例)建物倒壊、屋根・外壁の脱落・飛散など
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
例)石綿の飛散、浄化槽の放置・破損等による汚物の流出、ごみ等の放置による臭気の発生など
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
例)多数の窓ガラスが割れたまま放置、立木等が建築物の全体を覆うまで繁茂、ごみ等が散乱、山積みしたまま放置するなど
4.その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態
例)立木の枝等がはみ出し歩行者の通行を妨げている、空き家等に住みついた動物等が原因で、動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼすなど
まとめ
相続手続きを放置したままにすると、様々なデメリットがあり、預金が引き出せなかったり、不動産の名義変更ができなかったり、遺産分割が難航して税金の優遇措置が受けられなかったりと様々な不利益が生じることになります。
実家が空き家になってしまうと、使用していないのに固定資産税を支払ったり、空き家が老朽化していれば、強風などで建物の一部が破損して通行人に当たり怪我をさせる可能性もあり、そうなると建物所有者は法的責任を負うことになります。
そのため、そういった問題が発生する前に、早めに専門家に、ご相談することをお勧めいたします。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。
私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。
お問い合わせください
お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。
当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。
お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。
行政書士が親身に対応させていただきます。