空き家問題をどうすればよいのか、相続との関連性

空き家は住んでいる方が亡くなったり、住んでいた方の事情で遠方に住むことになった時に、住んでいた不動産がうまく売却できなかったり、相続手続きが上手くいかずに、相続手続きを放置してしまい空き家になってしまうことが多いです。
今回の記事では、相続手続きと空き家について解説していきたいと思います。
空き家にしてしまう問題点、デメリットはあるのか
空き家の所有者の調査方法と所有者が法人の場合

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目次

相続と空家の関連性

相続手続きに悩む家族

平成26年の空家実態調査で、空き家となっている住宅を取得したきっかけは、相続という回答が半分近くになりました。
実家から入学、就職、結婚などで家を出ると賃貸を借りたり、マイホームを購入したりして、生活の拠点が変わることは自然だと思います。
両親が亡くなると相続が始まり、実家をどうするかという問題が生じます。
相続手続きの方法がわからなかったり、様々な問題で、遺産分割協議などをきちんと行わず、そのまま放置してしまうということがあるかと思います。
そうすると、実家が放置されたまま時間だけが経過して空き家となってケースもあるのです。

相続の後に手続きを行わないとどうなるのか

相続手続きをする夫婦

基本的に不動産を譲渡したりすると、法務局で登記を行い、所有権が誰から誰に移転したかが記録として残ります。
不動産を売買したときは、不動産会社を通した場合であれば、不動産会社から司法書士を紹介してもらい依頼をして、売買当日に売主、買主が集まり、決済をして、そのまま司法書士が法務局に書類を持参して、登記申請を行うことになりますので、本人は司法書士が用意した書類に署名押印すれば手続きが終わります。

登記をしていれば、現在の所有者が登記簿に記載されることになり所有者がわかります。
ただし、相続の場合は、通常であれば、プロを最初から通すことがないため、全ての手続きを自分自身で行う必要があります。
相続登記を行っていない場合には、亡くなった方(被相続人)の名義のままとなり、相続人がなくなり、さらに相続人が増え、真の所有者がわからなくなり、調査と手続きが困難となってしまいます。

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相続手続きを妨げるもの

親が亡くなり直ぐに手続きを行わないと、相続が何代にもわたっていて、当事者が多数になり遺産分割協議ができなくなったり、相続人の中に認知症の方が出てきて、成年後見の手続きを行わないと手続きが困難になったり、相続人の中に行方不明者がでてきてしまったりと様々な問題が生ずる可能性が大きくなります。

上記の問題を解決するためには、遺産分割調停の申し立て、成年後見制度の活用、不在者財産管理人制度を利用することで解決することができますが、手続きが煩雑でとても手間と費用がかかります。
そのため、なるべく早い段階から手を打たなくてはならないのです。

まとめ

法律の知識のない方が、相続手続きを始めるのは、とても時間がかかり、相続税が発生してしまう場合だと、申告期限が経過してしまったりして、税金の控除を受けられないばかりか、そのまま放置をして遺産分割協議の手続き自体が困難になってしまいます。
そのため、なるべく早い段階から、専門家に相談することをお勧めいたします。

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