風俗営業許可は場所によっては許可されないキャバクラやホストクラブを経営する前に気を付けること
キャバクラ、スナック、ホストクラブなど、接待を場合は風俗営業許可を取得しなくてはなりません。
キャバクラやホストクラブ等が住宅街の真ん中に乱立してしまうと、その周りで生活する人の迷惑になってしまうこともあり、法律で定められた一定の地域しか風俗営業ができません。
風俗営業許可には場所的要件があるため、事前に確認しないと、店舗を借りても営業ができなくなってしまいます。
今回の記事では、東京都で風俗営業許可を取得する際に重要な営業所の要件について解説していきたいと思います。
風俗営業許可申請とはキャバクラやホストクラブ、バーを始めたいときには許可が必要です
目次
風俗営業許可申請の流れ
風俗営業許可を取得する場合は、人の要件、場所の要件、構造の要件があります。
風俗営業許可申請の流れとして、営業する予定の用途地域を調査して、営業所から半径100m以内の保護対象施設の調査して、申請をする方に犯罪歴などがないか欠格要件を確認し、営業所の構造や場所に問題がないかを調べ申請します。
飲食店営業許可のコピーも必要となるため、並行して飲食店営業許可申請も行う必要があります。
営業所の構造は工事すれば改善も可能ですが営業所の場所を変更することはできないため、とても重要な要件となります。
営業所が許可になる地域はどこか
風俗営業許可申請では、営業所の場所が重要であると解説致しましたが、具体的にどういった場所で営業することが可能なのでしょうか。
用途地域の制限
都市計画法で用途地域が定められており、風俗営業許可は限られた地域でしか行うことができません。
用途地域を調べるには、各市区町村の役所の都市計画部都市計画課などの窓口で、都市計画図が置かれているため、それを入手するか今は、インターネットで検索して用途地域を確認することもできます。
風俗営業許可の種類や条例によって、異なる制限があるため注意が必要です。
基本的には、住居集合地域と学校などの保全施設が周囲100m以内にある地域は許可を取得できません。
営業所の場所的基準は
風俗営業許可申請するときは、周辺に保全対象施設があると許可されません。
保全対象施設とは、学校、図書館、診療所や病院などがあげられ、これらの施設の建設予定地も対象になるため注意が必要となります。
保全対象施設を指定して、それらの施設から営業所のある用途地域に応じて、100m以内の一定の距離にある営業所は許可になりません。
東京都の距離制限
商業地域
学校・図書館・児童施設から50m
大学・病院・診療所から20m(7人以下の有床施設や第二種助産施設では10m)
近隣商業地域
学校・図書館・児童施設から100m
大学・病院・診療所から50m(7人以下の有床施設や第二種助産施設では20m)
保全対象施設 | 施設の種類 |
学校 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学、高等専門学校など |
図書館 | 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの |
児童福祉施設 | 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連絡型認定こども園、児童厚生施設、児童遊園、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童発展支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭園センター |
病院 | 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するものを病院、その他の施設を診療所と言います。 |
診療所 | 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち患者19人以下の入院施設を有するもの |
保全対象施設があっても許可を取得できる地域がある
風俗営業許可申請するときには、保全対象施設が周辺にあると許可されませんが、一定の地域は保全施設が周辺にある場合でも許可を取得できます。(特定地域)
具体的にいうと風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認める区域のことをいい、近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で東京都だと下記にあたる場所のことをいいます。
特定地域
中央区…銀座四丁目から同八丁目までの区域
港区…新橋二丁目から同四丁目までの区域
新宿…歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
渋谷区…道玄坂一丁目(1番から18番まで)同二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域
まとめ
風俗営業を、住宅街のど真ん中に認めてしまうと、善良な風俗や近隣の環境を損ねてしまう可能性や、青少年の健全な育成を阻害する危険もあるため、都道府県公安委員会の許可を取得する必要性があり、風俗営業許可申請を行う際には、その地域で営業が可能かどうか事前に確認する必要があります。
風俗営業は法律で記載されているほかに各自治体で独自の条例やルールがあることも多く、出店する地域によって調査が必要となります。
風俗営業許可取得は図面の作成など、他の許認可申請業務よりも少し難しいところ多いです。
お客様ご自身で許可を取得することも不可能ではありませんが、行政書士などの専門家に相談することが許可への近道だと考えます。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
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