相続手続きをするときに、相続人が多い場合や親族同士の付き合いがあまりない場合は、親族と言っても、殆ど初対面の相手と相続財産の分割について話し合わなくてはなりません。
ご自身に財産があり、相続人が多かったり、親族関係が複雑な場合は、事前に遺言書を作成することが望ましいです。
今回の記事では、再婚をしたが前妻の子供がいる場合にはどういった遺言を書いたら良いのかについて解説していきたいと思います。
当事務所では、相続や遺言に関する有益な情報を発信しておりますので、ご覧いただき、参考にしていただければ幸いです。
エンディングノートの活用と遺言との違い
相続人が多く関係が複雑な場合の遺言書の書き方
相続手続きの際に、相続人や関係人が少なければ、相続争いがおきる可能性が低いですが、家族関係が複雑だと、財産を持っている者が亡くなると、相続争いが起こる可能性があります。
そのため、家庭内の事情について一番詳しい者が、遺言書を残して自分の死後に相続人等が争いをしないように、自分が生きている間に対策をする必要があるのではないでしょうか。
遺言書を作成する際にも遺留分に注意をして作成することにより、無用な争いを防ぐことができます。
心配であれば、その内容を実現するために遺言執行者の選任もご検討ください。
相続財産を確認してリストを作成する
遺言書を書く際には、遺留分を考えて作成するのが基本ですが、一般的な家庭の財産は自宅のみとなることが多く、預貯金は少ないことが多いです。
そのため、遺留分を現金で残しておくことが難しいことがあります。
事前に財産を換金して現金化しておく必要があるかと思いますし、財産のリストを作成して所有している財産を正確に把握して財産リストを作成したほうが、相続人もその後の手続きが楽になりますのでお勧めいたします。
財産のリストを作成しておけば現金がなくとも、個々の値段も根拠に基づいたものになるため、相続人間でも納得できる形で相続手続きを終わらせることもできるでしょう。
鑑定が必要なものがあれば、生前に鑑定をして値段を出しておくことも大切です。
前妻の子供と再婚後の子供がいる場合
家族関係が複雑であると相続争いが起こることがありますが、再婚をしている場合には相続関係も複雑となるため揉めそうであれば、遺言書を作成しておく事をお勧めいたします。
ただ、前妻には相続権はありませんので、基本的には今の配偶者と、前妻と再婚をした子供たちが相続することになります。
再婚をした子供は、現在の配偶者(再婚をした子供)が亡くなった時に、その財産を相続するため、トータルで財産を多くもらえます。
そのため、ある程度余裕があるのであれば、前妻の子供に少し財産を残しておいたほうが良いのかもしれませんが、逆に揉めることもあるため、ご自身の家族の状況をみて判断する必要があります。
まとめ
遺言書を作成するには、基本的に相続人の遺留分を考慮して書くことをお勧めしております。
一部の相続人にのみ財産を与えてしまうと、不平等となりそれが原因で相続争いが発生する事になるかもしれないからです。
再婚をして、家族関係が複雑だときちんと遺言書を残しておかないと、相続人間で無用な争いがおこることもあります。
内容が複雑なようであれば、行政書士などの専門家に相談をして公正証書遺言を残すことをお勧めいたします。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。