遺言書があっても相続人は保護される遺留分とは何か解説します

相続人には遺留分があるため、被相続人が一部の相続人に財産を渡さないという遺言を残しても遺留分があるため、法律で決められた金額を遺留分を侵害している相手に請求することができます。
今回の記事では、遺言書があっても相続人は保護される遺留分について解説させていただきます。
遺留分侵害請求権、遺留分減殺請求権とは
遺言で実現できる事とできない事の解説と死後事務委任契約の活用方法
目次
遺言書で権利を侵害された場合 遺留分が何故あるのか

相続の手続きで、遺言がある場合とない場合とでは、手続きが変わります。
遺言書がない場合は、基本的に相続人で話し合いをして、相続人全員が合意した場合は遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名押印(実印)をして遺産を相続します。
遺言があった場合は、基本的に遺言書に記載のあるとおりに遺産が相続されることとなり、遺言書の内容では、全く財産を受け取ることができなくなってしまいます。
それでは、配偶者やその子供など、亡くなった方の収入で生活していた方は、急に収入を失い生活ができなくなってしまいます。
上記のことを調整するため、民法の規定で一定の金額が相続人に相続されるようにしています。
遺留分で保護される割合
遺留分は、法定相続分と違い全ての相続人に適用されるわけではなく、独立した生計を立てているであろう兄弟姉妹には、遺留分がありません。
総体的遺留分の割合

1.直系尊属のみが相続人である場合
亡くなった方(被相続人)の財産の3分の1
2.上記以外の場合
亡くなった方(被相続人)の財産の2分の1
広告個別遺留分の割合
個別遺留分は、総体的の遺留分の割合に乗じたものとなります。
例えば、3000万円の相続財産があった場合は、配偶者は750万、子供が3人いる場合は、各250万円となります。
3000万円×2分の1×2分の1=750万円
3000万円×2分の1×2分の1×3分の1=250万円
遺留分を侵害された場合はどうすればよいのか

遺留分を侵害される遺言などがあった場合で遺留分を主張したい場合は、遺留分侵害請求権の行使をすることになります。(以前は遺留分減殺請求と言いました)
広告遺留分を請求できるのはだれか
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子供、直系尊属(親)に権利がありますが、胎児、代襲相続人は遺留分がありますので注意が必要です。
まとめ
遺留分という言葉は聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
遺言を書く場合に、遺留分を無視して書くこともあります。
そういった場合に、相続人間で不公平感が生じて争いが生じる可能性もあります。
後で紛争にならないように、各相続人に現金を残しておくか、遺言書に理由(付言)を記載するなりしっかり対応する事が大切だと思います。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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