遺言とは、自分が亡くなった後に、相続人や感謝の気持ちを伝えたい人への最後のメッセージです。遺言書は、自分が亡くなった後に相続人間で争いが起こらないようにするための重要なツールです。しかし、法律で定められた要件を満たさない遺言書は法的に無効となり、遺言の意図を達成することができません。
当サポートセンターでは、遺言書の作成方法についての疑問を解消し、皆様の遺言作成をサポートします。遺言書の種類には以下のようなものがあります。
遺言書の種類
遺言書には大きく自筆証書、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言の4種類があります。
自筆証書遺言
遺言者が自分で書いた遺言ですが、全文、日付、氏名を自筆し、押印しなければなりません。訂正する際は、法律に従った方法で行わなければなりません。家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
公証人に依頼して作成します。本人が自筆する必要はなく、高齢者や身体に障害がある方でも利用できます。2人以上の立会人と、戸籍、不動産がある場合は登記簿謄本などの書類が必要です。家庭裁判所の検認は不要です。
秘密証書遺言
遺言書に封をしたものを公証人に提出し、自分の遺言であることを証明します。全文を自筆する必要はありませんが、署名と押印は必要です。家庭裁判所の検認が必要です。
特別方式の遺言
病気や遭難など緊急の時に利用できます。
当サポートセンターでご協力できること
当サポートセンターでは、行政書士が自筆証書遺言の案文作成やサポート、公正証書遺言であれば、公証役場との打ち合わせや、遺言書の案文作成、必要書類の取得などをサポートしております。お客様の状況に応じて、最適な手続きをご提案いたします。お気軽にご相談ください。