遺留分侵害請求権、遺留分減殺請求権とは

遺留分とは、相続人を保護するために法律で与えられた権利で、基本的に遺留分を無視しても、相続人に遺留分を請求されれば、遺留分を侵害している相手方に自己の遺留分を請求することができます。
民法が改正され、遺留分減殺請求権は、遺留分侵害請求権となりました。
今回の記事では、遺留分侵害請求権と遺留分減殺請求権の違いについて解説していきたいと思います。
相続放棄以外の放棄はあるのか、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄のやり方

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目次

遺留分減殺請求権の変更と内容

相談をする高齢夫婦

遺言書で、遺贈や贈与などで、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人等は、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分権利者(遺留分を侵害された人)の侵害を限度で失効し、その限度で、遺言書などで遺贈された財産を取り戻すことができる制度でした。

遺留分減殺請求権の問題点

悩む女性

遺留分減殺請求権を行使されると、遺贈を受けたものは、遺留分を侵害された法定相続人などに、遺贈を受けた物を返還するか、遺留分侵害額の価格を支払うか選択するものとされ、遺留分を侵害された法定相続人などは、遺留分侵害額の価格(金銭)を支払うように請求ができませんでした。
そうなると、不動産など法定相続人と、受遺者(遺贈を受けた人)が遺贈を受けた物を共有してしまうことになり、権利がややこしくなり、不動産を売却したりすることが、困難になりました。

遺留分とは、例えば大黒柱のお父さんが亡くなった場合、その扶養となっている家族は、生活資金を絶たれ、生活ができなくなってしまいます。そのため、法定相続人に一定の金額を保障するための法律です。(相続分の確保)
そのため、最低限の生活資金の確保ができれば良く、遺贈したものを引き渡すよう請求する必要がそもそも必要でないという考えがあり、法改正によって金銭的な請求のみできることになりました。

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遺留分侵害請求権とは改正点

相談する高齢者と娘

前記の問題点から、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるとされ、遺贈された物(例えば家や宝石等)を返還を請求できなくなりました。
遺留分侵害請求を行使された場合、直ぐに支払えない場合もあるので、裁判所は支払いに期限を与えることができることになったので、大きな金額を請求されたときは、この法律を使いましょう。

遺産をもらったものが負担する順番

遺留分侵害請求の行使を請求されたものは、金銭債務を負担することになりますが、遺産を譲り受けた者が多い場合、次の順番で負担することになります。

1.受遺者(遺贈)と受贈者(贈与)があるときは受遺者が先に負担する

2.受遺者が複数ある時は、受贈者が複数ある場合で、その贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者がその目的物の価格の割合に応じて負担する。

3.受贈者が複数ある時は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します。

少し、難しいかもしれませんが、簡単に言うと贈与で財産を譲り受けた人と、遺言などで財産を譲りうけた人で順番が決まっています。
受贈者は贈与契約などで財産を譲り受けた人、受遺者とは、遺言などで贈与を受けた者をいいます。(少しややこしいので、今後改めて詳しく話します)

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まとめ

遺留分は遺言書を書く際に考えなくてはなりません。
遺留分をあまりにも無視した遺言書を残すと、相続人で不公平な気持ちになり、その後もめる可能性が高まります。
遺言書を作成する際には、行政書士などの専門家に相談するか、しっかり勉強をして法律の知識を得てから書くようにしてください。

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