公正証書遺言にミスがあった場合はどうするのか

遺言

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言であれば、本人が作成するため、法律で規定されている訂正方法で自筆証書遺言は訂正をしますが、公正証書遺言は公証人が作成するため、本人が勝手に訂正することができません。
今回の記事では、公正証書遺言に誤記載があった場合にどういった手続きが必要なのかについて解説していきたいと思います。
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公正証書遺言を作成しているときに誤記があった場合はどうするか

公正証書遺言

公正証書遺言の作成過程で誤記があった場合は、文字を訂正することになりますが、その方法は公証人法の38条に規定があり、文字の挿入をするときは、その字数及びその箇所を欄外または末尾の余白に記載をして、公証人と嘱託人またはその代理人が押印します。
文字を削除する時にも、文字が読み取れる状態にして、削除した字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載して、公証人及び嘱託人またはその代理人が押印する必要があります。
公正証書遺言の場合の誤記は上記のように行いますが、押印をするのは、公証人、嘱託人、遺言者と証人となります。

作成後に誤りに気付いた場合

公証人

公正証書を作成した後に誤記が分かった場合にはどうすればよいのでしょうか。
公正証書を作成した後に誤記を発見した場合には、公証人が誤記証明書を作成することになります。

誤記証明書には公証人が、誤記部分を特定して、その正しい記載内容とその根拠資料を記載して、署名押印して作成をします。
ただし、誤記証明書で更正できる事項は明白な誤記、遺脱に限られますので、当該証書の付属書類や戸籍謄本・登記簿謄本等の関係書類または当該証書の他の記載部分に照らして明白な場合に限られるため、何でも訂正できるわけではありません。
誤記証明書がないと不動産の表示を間違えて記載した時に、不動産登記などの手続きができなくなってしまうため、公証人の誤記証明書によって手続きを進めることをできるように実務上取り扱いをされています。

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まとめ

自筆証書遺言などは誤記があった場合に後から相続人が訂正をすることができません。
そのため、不動産の登記を行うときに不動産の表示を間違えてしますと、法務局で不動産登記ができなくなって、相続人が困ることになってしまいます。
公正証書遺言の場合は公証人が誤記証明を作成し簡単な誤記は訂正をすることができます。
ただし、事前に提出した書類などに誤りがあった場合などは、訂正ができませんので、その点は注意が必要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言を比べると簡単に作成ができ、無料で作成ができる自筆証書遺言が選ばれる傾向がありますが、遺留分を侵害する遺言書を作成する場合や、不動産を所有している場合、遺言者が高齢の場合には、公正証書遺言を作成をした方が、後から意思能力の問題を指摘されることも少なく、自筆証書遺言よりも優れていると思います。

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
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