相続手続きをする際に、不動産、預金、有価証券など亡くなった方の財産は、各相続人が遺産分割協議をして、各相続人が承継することになりますが、お墓や祭具に関しては相続財産ではないので、別途手続きが必要となります。
今回の記事では、祭祀の主宰者の指定とは、お墓や祭具の承継について解説していきたいと思います。
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お墓や祭具を継がせるにはどうすればよいのか

お墓や祭具を引き継ぐにはどうすればよいのでしょうか。
民法897条で「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがあるときは、その者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべきものは、家庭裁判所で定める」とされており、被相続人が生前に祖先の祭祀の主宰者を指定することができます。
指定する人間は複数でも構いませんし、黙示の意思表示でも良いとされていますが、意思が確実にあったことを証明するため、遺言書で指定した方が良いかと思います。
祭祀財産と相続財産の関係

祭祀財産は、相続財産とは異なり遺産分割の対象とはなりませんし、仏具などは普通の相続財産と別のものとされ、投資対象など特別な物でなければ、相続税の対象にもなりません。
そのため、祭祀財産を承継したからといって相続分を減らされたり多くもらえたりすることはありません。
祭祀財産は、以前は家督相続といって戸主が一切相続していましたが、現在は均等相続の時代のため、誰にお墓や祭具などを承継するかは、慣習か、遺言書で決めることになり、それでも決まらなかった場合の最終的な判断は家庭裁判所となります。
そのため、遺言を書く際には、遺言者は、事前に誰がお墓や祭具を守るのかを親族で話し合いをして、遺言書で祭祀の主宰者を定める必要があり、話し合いを行っていない場合は、現在の祭祀の主宰者が亡くなったあと、次の主宰者が決まるまで放置されてしまうことになります。
遺言で祭祀の主宰者を決めるときの注意点
遺言書で祭祀の主宰者に指定された者は、辞退することができないと解されていますが、祭祀義務を負うわけではありません。
祭祀の主宰者は、葬儀や一周忌、三回忌の法要などで多額の出費も予想されるため、祭祀の主宰者には事前に話をつけ、遺言で財産を相続させた方がいいかと思います。
まとめ
相続は、一般的に不動産や預貯金など財産に目が行きがちですが、お墓や祭具なども誰に承継したらよいのかを決めなくてはなりません。
遺言書がない場合に、面倒なことになりかねないため、遺言書を作成した方が、お墓などの管理なども滞ることがないため良いかと思います。
ただし、主宰者に選ばれたものは負担が大きいため、事前にその者に相談することも大切です。
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