法務局で預けた遺言書の内容確認して撤回する

遺言

自筆証書遺言は、法務局に預けることによって紛失のリスクを防げるだけでなく、第三者に偽造されるリスクも殆どなくなります。
自筆証書遺言は家庭裁判所で、検認をしないと相続手続きをすることはできませんが、法務局に保管されている遺言に関しては、検認は不要となります。
預けた自筆証書遺言は後から内容を確認することもできます。
今回の記事では、法務局で預けた遺言の内容の確認や遺言を撤回する方法について解説していきたいと思います。
遺言書保管所で遺言書を保管する方法と保管証

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預けた遺言書の内容を忘れたとき

パソコンで作業する人の手元

遺言者(遺言書を書いた人)は、特定遺言保管所(遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対して、請求書を提出して手数料を納付すれば、保管してある遺言書の閲覧を請求することができます。
今後変更になる可能性はありますが、遺言書の原本を閲覧するのに必要となる手数料の金額は、1,700円です。
遺言書の閲覧は、遺言者本人が特定遺言書保管所に出頭する必要があります。

第三者などが法務局に行っても、遺言書の原本を閲覧することはできません。
遺言者が特定遺言書保管所に出向いたときに本人確認を行い、本人確認が済んだ後に遺言書保管官などの面前で、遺言書を閲覧する事になります。

遺言書保管ファイルを確認する方法

敬礼するペンギン

遺言書保管所では、遺言書の情報がデータでも管理がされていますが、遺言者であればデータの閲覧請求が可能です。
この手続きは特定遺言書保管所以外の遺言書保管所でも閲覧することが可能である点の違いがあります。
どうしても原本を確認したい場合でなければこちらの制度を利用した方が良いでしょう。
手数料も少し安く1,400円で閲覧することが可能となります。

遺言書を保管するのをやめたいとき

相談する高齢男性

遺言書保管所で預けてある遺言書を確認して内容を変更したくなったり、何らかの理由で遺言書の保管を撤回したい場合は、遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対して、いつでも遺言者の保管の申請を撤回することができます。
撤回には、遺言書の保管を依頼した本人が特定遺言書保管所に出頭をして、撤回の申請をしてください。
遺言の撤回の前に、遺言者の氏名、住所、生年月日及び本籍(外国人であれば国籍)に変更があり、その届出をしていない場合には、その変更を証する書類を持参する必要があります。

遺言書の保管に関しては、事前に特定遺言書保管所に事前の確認をして予約をしてください。
遺言書を撤回した後には、遺言書保管官は遺言者に対して遺言書を返還して、遺言書のデータ情報を消去します。
遺言書の保管を撤回したいときには手数料は不要となります。

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まとめ

遺言者が遺言書の内容を保管した後に、確認したい場合には、特定遺言書保管所に出向き、原本を閲覧する方法と、データのみを閲覧する方法があります。
遺言書を保管する前には、コピーをとっておくことをお勧めしておりますが、遺言書の内容を誰にも知られたくない場合や、コピーをなくして、遺言書の内容がわからなくなってしまうこともあるかと思います。
その時は手数料を納付して、原本若しくはコピーを確認することができます。
ただ、遺言書を閲覧するにも無料ではなく所定の手数料が発生します。
内容を確認したあとに、遺言書の保管をやめたいと思った時は、手数料無料で撤回をすることも可能です。
遺言書の保管を撤回したい場合には事前に予約をとり確認してから、出向くようにしてください。

※遺言書作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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