エンディングノートの活用と遺言との違い

遺言

エンディングノートとは、自分が亡くなった時の事を考えて、自分の財産の種類や相続させたい人、自分が亡くなった後の葬儀について事前に記載した終活のノートです。
今回は、エンディングノートの活用と遺言との違いについて記載していきたいと思います。
遺言能力とは認知症などで意思能力がないと遺言が無効になってしまう可能性がある

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遺言とエンディングノートの違い

エンディングノート

遺言とは、遺言を作成した方が、自分が亡くなった後に、保有する不動産や現金などの財産を誰にどれだけ与えるか指定したり、認知や相続人排除などを一定に事項を指定することができる法的に効力のある文章です。
エンディングノートは、亡くなった方の財産の種類や相続させたい人、葬儀の方法などを記載したり、財産に関係ない自分の想いを記載したりします。
遺言は法律で決められた要式で作成しなくてはならず、要件を満たさないと法的な効力はありません。
エンディングノートは遺言ではありませんが、エンディングノートに自筆証書の成立要件に該当するように記載すれば、エンディングノートが自筆証書として有効となります。
そのため、エンディングノートの中に、自筆証書遺言の成立要件を満たすように記載をして財産の種類やそれを相続させる人を定めれば遺言として効力が発生しますが、エンディングノートを遺言として活用するには事前に専門家に相談することをお勧めいたします。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法 | e-Gov法令検索より引用

エンディングノートの有効的な使い方

相続手続きで、財産の調査や故人の意向を確認するため、エンディングノートはとても役に立ちます。
エンディングノートの主な活用法を下記に記載したいと思います。

相続財産の調査

相続手続きをすると、被相続人(亡くなった方)の財産を調査しますが、亡くなった方と同居している親族の方がいれば、ある程度亡くなった方の財産を把握している可能性もありますが、同居している親族などがいない場合は、1から相続財産を調べる必要があるため、手続きが大変です。
例えば、銀行口座など一括して調べる方法がないため、1つ1つ預金通帳を探す必要があります。
不動産などの権利証も、ご自宅から探す必要があるため、どこにどれだけの財産があるのかを完全に把握するのはとても困難です。
財産の他にも借金など、負の遺産についても、通帳などを確認して調査をするのですが、個人間で貸し借りを全て相続人が調査をするのはとても困難です。
そのため、相続人に対して、自分がどのような財産をどれだけ所有しているのか、金融機関や個人から借金をしていないかなどを生前に相続人に知らせることは重要だと思います。
生前に口頭では伝えにくいかもしれませんが、エンディングノートを作成して記載することによって、相続人の手続きが楽になります。

葬儀方法の指定

遺言を作成するときに葬儀方法を記載する方もいらっしゃいますが、遺言で法的な拘束力を持たせる事項は決まっていて基本的に葬儀方法の指定を行うことができないため、基本的に葬儀を行うのは、祭祀を主宰する相続人となるため、葬儀をどうするかの判断はその祭祀主宰者が行います。
ですが、エンディングノートに「お葬式は家族だけにして欲しい」「お葬式自体をしないでくれ」と書かれている場合に、祭祀主宰者が故人の意思を無視して葬儀を行うことは少ないでしょうし、故人の意思が明確にわかるため、どのような葬儀を行えば良いか迷うことも少なくなると考えられます。

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まとめ

エンディングノートに遺言の効力はありませんが、エンディングノートがあれば相続人の資産や負債などが明確にわかり、相続手続きを行う者の手間が大幅に少なくなりますし、葬儀など遺言で指定しても効力がないことも故人の意思を伝える手段としてエンディングノートを活用すれば、様々な想いを残すことができますので、宜しければエンディングノートの作成をご検討ください。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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