配偶者居住権とは配偶者の方が住んでいる家に引き続き住めるようにできる権利で、遺言書に記載することによって、配偶者が今まで通り住むことができます。
高齢になると、新しい部屋を探すのも困難となりますので、事前に遺言を作成することをお勧めいたします。
今回の記事では、配偶者居住権を遺贈の目的とする場合の遺言の書き方について解説していきたいと思います。
遺言書があっても相続人は保護される。遺留分とは何か解説します
遺言書を作成する意味
遺言がない通常の相続の場合は、相続同士で話し合いをして、遺産分割をしますが、当事者間で揉めてしまった場合は、話し合いが長期化して、相続人間で仲が悪くなり、話し合いを途中でやめてしまったり、話し合いが決裂すれば、調停を行うことになり、最悪は裁判に移行して争うことになります。
そういった背景で遺言を作成して、少しでも争いのないように、相続手続きを進めたいと考えている方も増えてるかと思います。
配偶者居住権の遺言書に記載する
旧民法では遺言書で自宅を配偶者に相続させる旨の記載がないと、配偶者に現在住んでいる家を確実に残すことができませんでした。
遺言書がなくて相続が開始してしまうことは、よくあり仮に相続人間で揉めてしまうと最悪配偶者は実家から出ていく可能性もありました。
高齢になると、住居を借りたりすることも現実的に厳しくなります。
長年にわたり一緒に暮らした妻や夫を、自宅に住まわせてやりたいと思うことはごく自然なことだと思います。
そういった時には遺言で自宅から配偶者を追い出されないように残すことも一つの手段かと思います。
主な財産が居住用不動産と老後の蓄えのみという家庭では、法定相続できっちり遺産分割すると自宅を売却する必要に迫られることがあります。
そのため、令和2年4月から新設された配偶者居住権を利用して自分の住んでいた家に住む権利を与え残りの法定相続の枠で老後資金を確保できるようになります。
記載方法は民法の規定どおり、「自宅○○(不動産の表示)については、妻○○に配偶者居住権を相続(遺贈)する」など状況に合わせて記載するのが一般的だと思います。
不動産を特定する場合は、法務局で不動産の登記簿謄本を取得して、不動産の謄本通り、遺言書に記載してください。
まとめ
通常は子供と配偶者のみが相続人の場合は、最終的に相続によって子供達が、自宅を取得することになるので、不仲でなければ揉めないかもしれません。
ただし、相続人同士の関係性が複雑だったり、不仲だったりする場合は揉める可能性があります。
そのため、遺言書で配偶者居住権を配偶者に相続(遺贈)させる意思を遺言書で記載する事は良いことかと思います。
配偶者居住権は他にも、不動産を住居として使う権利のため、不動産そのものを取得するより価格が低く見積もられます。
そのため、法定相続分があまる可能性があり、その浮いた分で老後の資金を相続すれば、配偶者にメリットがあります。
ただし、配偶者居住権の価値はまだ基準が確立されていないため、きっちり計算をすることが難しいと思います。(法務省のホームページで簡易な算定方法が示されています)
そのため、ご自身で遺言書を作成する際にはご注意ください。
遺言書の作成手続きでわからないことがあれば、下記の問い合わせフォームからお問い合わせください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。