遺言の保管申請とは自筆証書遺言の保管制度

遺言

自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度ができ、この制度ができる前は自宅や信頼できる親戚や第三者に遺言書の保管を頼むしかなかった方も、法務局で遺言書を保管できるようになりました。
自筆証書遺言を保管してくれる制度には、メリットがいくつかあり、まず一つ目は遺言者が亡くなった時に家庭裁判所の検認が不要ということ、もう一つは公証役場の遺言書を検索することができ、自宅で遺言書を保管する時に心配な、遺言書の変造や紛失が防げることです。
今回の記事では、遺言書を保管してくれる制度について解説していきたいと思います。
遺言書保管所で遺言書を保管する方法と保管証

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遺言書はどこの法務局に保管すれば良いのか

役所

遺言書を保管してくれる制度は全ての法務局で受け付けているわけではありません。
下記のいずれかの法務局で遺言書の遺言書保管官に対して、保管申請を行うことになります。
1.遺言者の住所地の遺言書保管所
2.遺言者の本籍地の遺言書保管所
3.遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

遺言書保管所に持参するもの

遺言

遺言書保管所で遺言書の保管申請を行う場合には事前に電話などで確認して予約をしてから下記のものを持参して申請します。
1.遺言書(ホチキス止めはせず、封をしていないもの)
2.遺言書保管申請書
3.添付書類(遺言者の住民票(本籍地及び戸籍筆頭者名の記載があるもの・遺言者の戸籍謄本及び戸籍の附票・遺言者が外国語で記載してある場合には日本語の翻訳文)
4.印鑑
5.本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・氏名及び生年月日の記載のある旅券等・在留カード・特別永住者証明書)

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遺言書保管申請書の記載事項

遺言書を保管してもらうためには、申請書を提出しなくてはなりません。
書式はあると思いますが、下記の事柄は、情報として必要となります。
1.遺言書に記載されている作成の年月日
2.遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
3.遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所(受遺者・民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者)
4.第三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

遺言保管所での本人確認

運転免許証

遺言書を保管するには本人確認資料を提示しなくてはなりません。
これは確かに本人が遺言書を保管したという一つの証明資料となります。
もし、本人確認ができない場合は、遺言書保管官は「遺言者以外の者によるものであるとき又は申請人が遺言者であることの証明ができない」として保管の申請を却下しなくてはなりません。

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まとめ

これから何回か遺言書の保管制度に関して解説していきたいと考えていますが、遺言書の保管制度には、いくつかのメリットがありますが、デメリットとして遺言書の内容まで保管官は判断してくれません。
そのため、遺言書の様式に適合していても、不動産の謄本と遺言書の記載に相違がある場合には、その後の手続きができなくなる可能性もありますので、ご自身でお手続きを行う場合にはご注意ください。

※遺言書作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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