自筆証書遺言を書いた場合は、公正証書遺言と違い、遺言書を家庭裁判所に提出して検認をしなくてはなりません。
法務局で遺言を保管してもらう制度を活用している方は法務局で本人確認をするため、検認は不要となります。
今回の記事では、自筆証書遺言を法務局で保管していない場合に必要となる家庭裁判所での検認の手続きの流れに関して解説していきたいと思います。
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検認とは

検認とは、遺言書が有効か無効かを判断するものではなく、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きの事です。
遺言書の内容で、相続人の人生を左右することもあるため、偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために、家庭裁判所で検認手続きを行います。
遺言書を検認をしないと、金融機関での手続きや、法務局での相続登記ができないだけでなく、封をしている遺言書を検認を受ける前に開封してしまうと過料が課せられる可能性もありますが、封を開けられていても、法律要件に適合した遺言書は無効になるわけではありません。
検認をしなくてはならない遺言の種類

家庭裁判所の検認は、公正証書遺言や自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用したもの以外の遺言書が対象です。
遺言書の保管者、相続人は、相続開始地(遺言者の住所地)の家庭裁判所に申し立てをします。
家庭裁判所の検認手続きの流れ

家庭裁判所は、申し立て後に、申立人及び相続人に検認期日の通知を行い、期日に相続人達の立会いのもと遺言書を開封して、遺言の方式、遺言書の事実状態を調査後に、その結果を検認調書に記載します。
検認手続きが終了したら、申立人に対して検認済証明書を付した遺言書を返還して、検認に立ち会わなかった相続人、受遺者その他の利害関係人に対して、遺言を検認した旨を通知します。
検認をすることによって、遺言書の外形的状態を確認する証拠保全効果が生じるだけで、遺言の有効無効といったことは判断は行わないため検認をしない遺言書が無効になるわけではありませんが、検認をしていない遺言書を不動産登記などで法務局に持参して、手続きを行っても、登記をすることができません。
自筆証書遺言を法務局に持参して、登記申請をする際に、不動産の表記が住所表示だった場合や、地番などが違う場合に、登記申請が通らないこともありますので財産に不動産がある場合には遺言書の記載に注意してください。
まとめ
自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と違い、家庭裁判所で遺言書の検認の手続きが必要となります。
家庭裁判所で検認しない遺言書は法的に無効になりませんが、相続登記などの手続きができません。
ただし、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度を活用している場合と、公正証書遺言の場合は検認は不要となります。
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