公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、公証役場に出向き公証人に遺言の内容を伝えてその内容を公証人が筆記して作成します。
公正証書遺言は性質上一人で作成することができず、最低でも公証人と証人2人が必要となります。
今回の記事では、公正証書遺言で必要な証人について解説していきたいと思います。
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公正証書遺言で必要な証人とは

公正証書遺言を作成する際には証人が必要となりますが、遺言者側で証人を用意する場合に要件はあるのでしょうか。
結論から言うと、誰でも良いわけでなく親族など遺言書を作成する際に一定の関係があるであろう人物は証人になることができません。
民法974条で、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、および雇人は証人になることができないとされています。
要するに遺言者の子供(推定相続人)や遺言で遺贈を受ける人は証人になれず、遺産をもらう本人以外の配偶者、未成年者も証人になることができません。
これは、証人が遺言について利害関係があると、公正な立場で遺言について証言できないと考えているからです。
ただし、推定相続人の規定は、第一順位の推定相続人というのが通説となっているため、遺言者に子供がいれば、第2順位の親や兄弟は証人になることができます。
公正証書遺言を作成する際には、上記の規定があるため、基本的には遺言者と全く親族関係のない、友達などの他人か、行政書士などの士業に公正証書遺言の打ち合わせごと頼むが良いかと思います。
証人は公証役場でその氏名、生年月日、住所、職業を公証人に告げて、住民票や免許証の写しなどを提出して、日程を合わせて公証役場に行くことになります。
あまり忙しい方だと、平日に予定を合わせるのは厳しいかもしれません。
証人が用意できない場合

あまり近所付き合いをしていない場合や、友人がいても都合が時間の都合がつきそうな人がいない場合は公証役場に証人の手配を依頼することも可能です。
そういった場合には、公証役場に出入りをしている行政書士、司法書士などの士業に公証役場から連絡が入り証人になってもらいます。
証人を頼む際には謝礼を払うのが一般的ですので、公証役場で金額を確認してください。
まとめ
公正証書遺言には自筆証書遺言と異なり、証人を2人用意しなくてはならず、その証人は誰でもよいわけではなく、一定の要件があります。
公正証書遺言は、紛失や偽造防止、意思能力の確認にとても有効なものですので、積極的に利用してください。
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