配偶者短期居住権とは制度やメリット、デメリットを解説します

配偶者居住権とは、配偶者の一方が亡くなったとき、もう一方の配偶者は、今まで住んでいた建物に住むためには、法律的には、家を相続するか自宅を相続した人と賃貸借や使用貸借契約を締結する必要がありましたが、配偶者居住権を活用することにより、配偶者の方などが、一定期間若しくはその後に住むことが可能になります。
今回の記事では、配偶者短期居住権の制度とメリット、デメリットについて解説していきたいと思います。
配偶者居住権を遺贈の目的とする遺言書の書き方

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目次

配偶者短期居住権とは

不動産と男性

もし、亡くなった方に、愛人などがいて、遺言書で自宅を遺贈する旨が記載されていた場合に、自宅を直ぐに明け渡さなくていけないとなると、配偶者が高齢の場合に肉体的、精神的にも辛いものがあります。
法改正がされる前は、判例で相続開始から遺産分割時まで使用貸借契約が成立すると推認され短期的な居住権が確保されていました。
ただ、上記の場合だと愛人に財産を渡す場合など、第三者に遺言書で相続財産を贈与する記載があると、亡くなった方が配偶者に居住させる意思がなかったとして、配偶者は保護されなくなってしまい、直ぐに出ていかなくてはならなくなってしまいます。
そこで、民法改正で直ぐに退去する必要がなくなりました。

短期の配偶者居住権はいつからいつまで成立するのか

相談をする老夫婦

改正民法では、生存配偶者が、亡くなった方の財産に存した自宅に相続開始(亡くなった日)の時に自宅に無償で居住していた場合には、いずれか遅い日まで、自宅を相続したり、遺贈を受けた人に対して、無償で使用する権利を主張することができます。

1.遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日

2.相続開始の時から6か月を経過する日

上記以外の場合で、最初に記載した、愛人など第三者に自宅を遺贈する旨があった場合に、第三者は生存配偶者に対して、いつでも配偶者短期居住権の消滅を申し入れができ、申し入れをした日から、6か月を経過するまでは、自宅を無償で使用することができます。

配偶者短期居住権の具体的な内容

相談する女性

配偶者短期居住権は、長期の配偶者居住権と同じように、使用するためには善管注意義務を負い、自宅の所有者の承諾がなければ、賃貸など第三者に使用させたりすることができませんが、修繕はすることはできます。
自宅の必要費は、配偶者が負担しますが、通常の必要費以外は建物の所有者が負担します。
配偶者短期居住権は、上記1.2の期間が経過するか、配偶者が用法遵守義務に違反したり、建物を所有者に承諾なく使わせた場合、遺産分割等で所有権を取得した場合は配偶者が亡くなった時に消滅します。

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まとめ

この制度がないと、第三者に遺贈された場合、使用利益を請求される可能性もあります。
それに、突然自宅の退去を要求されることは、精神的にも肉体的にも辛いものがあるため、この制度を活用すれば、救済されるかもしれません。

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