身近な方が亡くなり、相続が開始した後に相続人と相続財産を調査して、相続財産を誰の所有にするかを相続人全員で話し合います。
今回は、相続人の中に非嫡出子がいる場合にどうやって遺産分割をすれば良いのかを解説していきたいと思います。
数次相続とは何かどんな手続きが必要か
嫡出子と非嫡出子とは
嫡出子と非嫡出子を簡単に説明すると、婚姻関係にある男女の間に生まれた子供を嫡出子といい、それ以外の子供を非嫡出子といいます。
嫡出子と非嫡出子の相続分の違い
判例と法律が変更になる前は、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子がいる場合には嫡出子の2分の1となる事が規定されていましたが、判例変更と民法の改正によって上記の取り扱いはなくなり、今は法定相続分は嫡出子と非嫡出子で一緒となっております。
広告婚姻外の子供は自動的に父親の子供として認められるのか
非嫡出子は、母親の相続の場合には母子関係は分娩の事実によって当然に発生するとされているため、特に手続きをしなくても、母親が亡くなり、相続が発生した場合は、相続権がありますが、父親が亡くなり、父親の相続の場合、生物学上の父子関係があれば、自動的に親子関係が認められるものではなく、認知が必要となりますので注意してください。
父親の相続財産を承継する際には、認知されているかがとても重要なため、父親が生存中に認知してもらうほうが、亡くなってからお手続きをするよりも良いかと思います。
非嫡出子の相続の順位
非嫡出子と嫡出子相続の順位は同順位となるため、特に考える必要はありません。
被相続人(亡くなった方)に直系尊属や兄弟がいても関係なく子供であれば、相続順位の者に優先して相続を受ける権利があり嫡出子と非嫡出子で特に異なる扱いはされていません。
養子がいる場合は、養子は嫡出子と同じ取り扱いなので、非嫡出子の順位も同じです。
因みに、養子の子供にも代襲相続の規定が適用されますが、縁組の前に養子の子が出生した場合には、その子供は代襲相続をすることができませんので気を付けてください。
遺産分割協議をするうえで
遺産分割協議は法定相続分と完全に同じに分割をする必要はありませんが、権利はあるため話し合いで考慮する必要があります。
今は法定相続分は嫡出子と非嫡出子の区別はないため、同じように取り扱う必要があります。
嫡出子と非嫡出子の話し合いで、揉めてしまうと最終的に裁判になってしまうため、相手の相続分を考慮した遺産分割をすることが望ましいと思います。
まとめ
判例変更と法改正がされる前には、非嫡出子の相続分は嫡出子より少ない相続分でしたが、今では同一の相続分となっております。
父親の相続の場合は、非嫡出子が相続分を主張するには、認知が必要となりますが、母親の相続では、特別な手続きは不要で分娩の事実で相続権が発生します。
遺産分割を行う際には嫡出子と非嫡出子の相続分は同一ですので、異なる取り扱いをする必要はありませんが、相続人を調査するうえで、非嫡出子の存在を初めて知ることもあるため、慎重に遺産分割協議をしてください。
揉める場合に、行政書士は対応ができませんので、弁護士が対応することになります。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。