身近な方が亡くなり、肉体的にも精神的にも疲弊している時でも、相続人は様々なお手続きを行う必要があります。
相続手続きは、相続人と、相続財産を探すことから始まりますが、その前に、死亡届を提出したり、被相続人(亡くなった方)名義で引き落としになっているものを変更して手続きを行う必要もあります。
今回の記事では、相続開始後に口座から引き落としになっている支払いなどを停止する方法について解説していきたいと思います。
被相続人が支払っていた様々な料金の支払い

身近な方が亡くなった後に、困ることは様々な料金の支払いを被相続人名義で行っていて、相続手続きで支払いを行っていた口座が凍結されクレジットカードや家賃などの料金の支払いが止まってしまうことがあります。
支払い口座が凍結される前に、名義人の変更を行う必要があります。
支払う料金の内容に関しては、被相続人の預金通帳を確認して、定期的に引き落とされている支払いを見て、連絡をして手続きを行うことになります。
配偶者が亡くなり支払いが停止になることがあるか

金融機関に預けてある預金口座は相続財産となるため、相続手続きを行うことになります。
その際に金融機関に連絡をしてしまうと、被相続人名義の口座が凍結されてしまうことになります。
凍結されるとその口座から引き落としができなくなり、支払いができなかった旨の通知が自宅に届くことがあります。
金融機関に連絡する前に、引き落としをされている取引先に連絡をして、支払いの名義が変更できるものは、支払口座の変更を行った方がよいかと思います。
電気、ガス、水道料金の支払いはどうなる
被相続人名義の口座から公共料金(電気、ガス、水道)の支払いをしている場合は、相続手続きで口座が凍結になって支払いができなくなると、支払いができなかった旨と利用停止するという予告がされることになります。
電気、ガス会社であれば使用料金のお知らせの電話番号に電話をして契約名義の変更をしてもらいましょう。
他にも引き落としの口座の変更も行い、今後の支払いもどうするのか確認した方が良いでしょう。
水道は市区町村によって手続きがことなりますので、現状どうなっているかを電気、ガス同様に支払いの明細書の番号などで確認して連絡をしましょう。
集合住宅の場合は、管理会社が家賃と一緒に水道料金の引き落としをしているところもあるようなので、そういった場合は管理会社に連絡をしてください。
まとめ
配偶者が亡くなった後に、相続人は様々な手続きを行わなくてはなりません。
被相続人名義の口座の手続きをする際に、金融機関の口座は凍結されてしまいますので、相続手続きをする前に通帳を確認して、被相続人名義の口座から引き落としがされているものは、口座凍結前に連絡をして契約の名義を変更したり、支払い口座を変更するようにしましょう。
電気、ガス、水道などの公共料金は、引き落としになっていることが殆どだと思いますので、被相続人名義の口座から引き落としになっていた場合には、引き落としができなくなり、連絡が来ることになりますが、ライフラインのため、いきなり止められることはありませんので、落ち着いて通知書などを確認して各会社に事情を説明するようにしましょう。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。