相続手続きをすると、養子縁組をしている子供が出てくることがあります。
養子縁組をした子供がいる場合や、養子縁組で別の家庭で育った者がいる時のお相続手続きはどうすれば良いのでしょうか。
今回の記事では、養子に行った子供は相続人になるのかを解説していきたいと思います。
非嫡出子がいる場合の遺産分割はどうすれば良いのか
相続が始まったらどうするか相続人を確定する手続き

相続人を確認するために戸籍を収集する必要があります。
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
相続が発生したら法定相続人を確定する必要があります。
相続人を全員確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取得する必要があります。
戸籍は被相続人の本籍地がある各市区町村の役所に請求することによって取得する必要があります。
請求する役所が一つならいいのですが、基本的に一つの役所で全ての戸籍を取得できるケースは少なく感じます。大抵の場合には、転籍をしているため、複数の役所に戸籍を請求することになります。
養子の子供は相続人になるか

養子に行った子供も相続人になります。
相続人を間違えてしまうと遺産分割協議が無効になりますので、注意が必要です。
戸籍の収集は、遺産分割協議書の作成などを依頼する際に行政書士など士業に依頼をすれば、戸籍も集めて貰えますが、ご自身でお手続きをする際には、相続人を確定することが難しいこともあります。
一般の方が勘違いされているのは、養子にいった子供は相続人にならないというものが多いです。
戸籍を辿っていると、相続人の一人が養子に出ているケースがありますが、一般の方は。養子には実親の相続権がないと思っている方がいらっしゃいます。
結論から言うと、養子に出されていても、実親の相続権は失われず、相続人となります。(普通養子縁組の場合)
そのため、遺産分割協議書を作成する際には養子に行った人も相続人として協議に参加する必要があります。
まとめ
相続手続きを行う際には、まず相続人を確定して、財産調査も並行して行う必要があります。
戸籍の調査は被相続人の戸籍を全て収集する必要があり、相続人を確定して誰が権利を持っているのかを確認します。
他にも遺言の有無を調べ、相続人と協議をして遺産分割協議を行い、各種届出をして、相続税の申告もあれば、その手続きも行います。
相続が発生して戸籍の収集と、財産の調査をして遺産分割協議を行うことがとても大変となりますので、ご自身でお手続きをして難しいそうであれば、専門家に相談することをお勧めいたします。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。