相続が発生した後に、相続人を調査して、被相続人が所有していた財産を調査します。
財産には、預金、車、株、不動産など様々な財産がありますが、財産的の価値の高いものは、遺産分割協議で所有者が決まっても、公的機関で所有者の名義変更を行わなくてはなりません。
相続財産に車がある場合は、普通車であれば管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きを行う必要があります。
今回は、相続財産に自動車があった場合の名義変更手続きについて解説していきたいと思います。
相続財産はどういったものがあるのか

身近な方が亡くなると、その人が所有していた財産は相続人が承継することになります。
相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人が所有していた財産の所有者を決めます。
相続財産の中には不動産や車ように経済的価値の大きいものもありますが、そういった価値のあるものは、不動産であれば管轄の法務局、自動車であれば運輸支局等で手続きを行い、名義変更手続きを行う必要があります。
※軽自動車であれば手続きが変わります
自動車の名義変更は変更の事由があった日から15日以内に行う必要がありますので、相続財産に自動車がある場合には上記の期限を考えてお手続きを行ってください。
自動車の名義変更手続き
自動車を相続するには、遺言書がない場合には、遺産分割協議を行い相続人の誰に被相続人の財産を承継するか決めることになります。
遺産分割協議を行わないと相続人全員で共有している状態となるため、相続財産を処分するときに後から揉める可能性があり、お勧めしておりません。
自動車の所有者をどうやって確認すれば良いのか
自動車を保有していても、カーリースの場合は被相続人のものではないため、自動車の承継手続きをする際には、必ず自動車検査証を見て確認を行ってください。
カーリースの場合はその会社に確認をして手続きを行うことになります。
所有者の確認をしたら、自動車の名義変更を行います。
軽自動車の場合は各都道府県にある軽自動車検査協会で手続きを行う必要があります。
普通車の場合には管轄の運輸支局で手続きを行うことになります。
自動車の承継手続き
日本では、自動車を購入する際には車庫が必要となりますので、管轄の警察署から自動車保管場所証明書を発行してもらう事になります。(車庫証明)
相続でも車庫証明を取得する必要がありますが、例外があり保管場所に変更がなく、かつ新旧所有者の使用の本拠の位置に変更がない場合には、車庫証明書の取得は不要となりますので、被相続人と同居していた相続人が同じ駐車位置のまま自動車を承継するときは大丈夫ですが、相続人が別の場所に住んでいた時には車庫証明が必要となりますので注意して下さい。
車庫証明を申請するには使用権原を証する書類が新しい使用者になっているかどうか確認するようにしてください。
広告自動車保険の手続きはどうすれば良いのか

自賠責保険
自動車を保有するには自賠責保険に加入する必要があります。
自動車の所有者が変更になっても、自動的に自賠責保険の契約者が自動的に変更になるわけではありませんので、自賠責取扱保険会社に連絡をして、手続きを行う必要があります。
自賠責保険の名義変更は自動車の名義変更が完了してからお手続きをしてください。
民間の任意保険
民間の任意保険も基本的に同じですが、任意保険には等級があり、等級を引き継いだ方が保険者に有利になることがあります。
同居の親族であれば、等級の引継ぎができる保険会社もあるため、引継ぎの手続きをする際には、等級の事も一緒に保険会社に問い合わせてください。
まとめ
自動車の名義変更も他の相続手続きと基本的な手続きは同じですが、不動産の場合と同様名義変更をした後に、公的機関で手続きが必要となります。
自動車の名義変更は申請期限があり、事前に準備をする必要がありますので、専門家に依頼する際には、自動車があることを伝えて手続きの準備をしてください。
自動車の名義変更は行政書士が行うことになりますので、相続手続きと一緒に自動車の名義変更を依頼するのも良いかと思います。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。