相続財産に不動産がある場合どうやって名義変更すれば良いのか

相続手続き

当事務所では、不動産登記は提携をしている司法書士事務所にお願いをしておりますが、遺産分割協議書を作成するうえで不動産があることがあります。
不動産は法務局で名義変更の登記を行う必要があります。
今回は相続財産に不動産がある場合の名義変更までの一般的な流れについて解説していきたいと思います。

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相続財産に不動産があった場合はどうすれば良いのか

不動産の相続で悩む男性

相続が開始した場合には、まず相続人を確定して、遺言書の確認と相続財産の調査を行い、遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった)が所有していた財産を誰が承継するかを決めることになります。

遺産分割協議を行えば財産は承継されることになりますが、価値のある不動産や車などは、法務局や陸運局に名義変更の手続きを行わなくてはなりません。

不動産の場合には、第三者に不動産を売却する際に、名義を相続人名義にしておかなくは売却することができませんので、事前に相続人名義に不動産登記を行う必要があります。

登記をした内容は、法務局に行き誰でも手数料を支払えば、登記事項証明書(登記簿)を取得することができ、不動産の所有者が誰であるか分かります。

登記事項証明書に記載されていること

登記事項証明書に記載されているのは、表題部と権利部ですが、表題部には不動産の情報が記載されています。(所在、地目、構造など不動産の情報)

権利部は甲区と乙区があり、大まかに説明をすると、甲区には不動産の所有者などが記載され、乙区には抵当権など不動産に付いた権利に関して記載されています。

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相続登記をしないとどうなるのか

解説をする女性

執筆時点では、まだ義務化はされておりませんが、法改正で相続登記が義務化される予定ですので、相続登記を行わないで、放置するのはリスクがあります。

相続登記を行わないと、実際の所有者と登記簿に記載されている人物が異なり、それを悪用する地面師が所有者になりすまし、最悪は事件に巻き込まれる可能性があります。

他にも相続手続きを放置して、数次相続が発生すると、戸籍や遺産分割協議をする相続人が増えて手続きが煩雑になりますし、不動産を売却したい場合は、相続登記を完了させてから第三者に売買するため、相続登記が完了してないと不動産を直ぐに売却することができなくなります。

そのため、名義変更の手続きは早く行うことが必要だと考えます。

まとめ

現在は相続登記は義務ではありませんが、法改正で相続登記が義務化されるとされています。
相続登記に関しては、提携している司法書士事務所をご紹介しておりますが、遺産分割協議などを行うときに不動産がある場合があります。
遺言書がある場合には、その内容で手続きを行うことになりますが、自筆証書遺言の場合は、内容に不備があったりして、法務局でスムーズに名義変更ができないことがありますので、ご自身の財産に不動産がある場合で、遺言書を作成したい場合は、公正証書で遺言を作成することをお勧めします。
相続財産に不動産がある場合には、権利証に記載のある物件の登記簿謄本を法務局で取得して権利の内容を確認します。
一般の方は、登記簿謄本を見ることも殆どないと思いますので、ご自身でお手続きが難しいようであれば、行政書士や司法書士などの専門家にご相談して早めにお手続きを進めてください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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