身近な方が亡くなり、相続手続きをする際に、相続財産が何処にどれだけあるかわからないことが多いです。
相続財産を確定しないと、正確に遺産分割協議ができません。
相続が発生した際に、相続財産の調査方法について解説させていただきます。
身近な方が亡くなった際に調査をすること

身近な方が亡くなると、悲しみの余り、途方に暮れてしまう事の方が普通かと思いますが、相続人等は法律に決められている期間に従って、様々な手続きをする必要があります。
まず、相続が発生して亡くなった事を各種機関に届出を行います。その後、相続人を確定するため、戸籍を取得して依頼人が把握していない相続人がいないかを確認します。
それと並行して、遺産分割協議をするうえで必要な財産の調査を行い被相続人の所有している財産について把握していきます。
最終的に相続税が発生する場合は、申告期限までに遺産分割を終わらせて相続税の申告をする必要があります。
今は、エンディングノートを残されている方もいるため、それがあれば財産などを把握することも容易かもしれませんが、基本的には、被相続人(亡くなった方)の財産を把握していることは少ないと思います。
そういった場合どうすれば良いのでしょうか。
相続財産の調査で確認するべき書類

相続財産は不動産、有価証券、預貯金、生命保険など様々な物があります。
亡くなった人の財産が何処に、どれだけあるのかは、役所や第三者に聞いてもわかりませんし、一緒に同居している親族でさえも完全に把握することは困難かもしれません。
そういった場合に最低限確認してほしいのは、マイホームがあれば、役所から送られてくる固定資産課税明細書などの書類です。
この書類があれば、不動産をどれだけ所有しているかわかります。
ただ、非課税の部分は記載されないこともあるため注意が必要です。他にも不明な場合は、固定資産名寄帳を取得して確認することもできますが、一番良いのは不動産の権利証を確認することです。
株などは金融機関や証券会社から取引報告書が送られてくるため、それを確認します。
家に通帳があるとしたらその確認も行ってください。
通帳にカードローンや様々な取引の記録があり、引き落としや振り込みで確認することができます。
そのため、通帳を確認して借金の確認もしてください。
心配であれば、個人信用情報機関への開示請求も検討してください。
まとめ
相続手続きを行う際に、相続人の調査と財産の調査を行います。
相続人の調査は、戸籍があり国が証明してくれるため、誰が相続人か一目瞭然ですが、相続財産は基本的には亡くなった本人しかわからないため、それを調査をするのはとても困難です。
基本的には、自宅にある郵送物でどんなものがあるか確認をして、不動産を所有しているようなら権利証などの確認を行いますが、相続人が調べるのも限界があるため、できればエンディングノートなどで事前にどんな財産を残してあるかくらいは書いた方が相続人の負担が軽減されると思います。
財産の調査は借金なども調べます。
カードローンなど金融機関が貸しているものは、郵送物や通帳で確認し、心配であれば個人信用情報機関へ開示請求もできますが、個人のお金の貸し借りまで完全に把握することは困難になります。
相続手続きを行う際には、ご自身で行わないで行政書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。