相続財産とは調べ方や手続き忘れがちな家財道具 火災保険 入院給付金について

相続手続き

身近な方が亡くなり、相続手続きをする際に、相続財産が何処にどれだけあるのかがわからないことが多いです。
相続財産を正確に把握しないと、協議ができなかった財産について、遺産分割協議をやり直さなくてはいけなくなり、手続きがとても面倒です。
今回の記事では、相続財産について、調べ方や手続き忘れがちな相続財産である、家財道具、火災保険入院給付金について解説をします。

相続手続きとは

身近な方が亡くなり、相続が発生すると相続人で財産を共有している状態となります。
それを解消するために、遺産分割協議を行い相続財産を共有状態から単独所有に変更します。
その話し合いを文章として残したものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、役所や金融機関など、被相続人(亡くなった方)の預金を引き出したり、自宅の名義変更をするときに使うことになります。
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身近な方が亡くなった際に調査をすること

親御さんなど、身近な方が亡くなると、途方に暮れてしまうのが当然かと思いますが、相続人は法律に決められている期間に従って様々な手続きを行うことになります。
まず、相続が発生して亡くなった事を各種機関に届出を行います。その後、相続人を確定するため、戸籍を取得して依頼人が把握していない相続人がいないかを確認します。
それと並行して、遺産分割協議をするうえで必要な財産の調査を行い被相続人の所有している財産について把握していきます。
今は、エンディングノートを残されている方もいらっしゃるため、それがあれば財産などを把握することも容易かもしれませんが、基本的には、被相続人の財産をきちんと把握していることは少ないかと思いますが、そういった場合どうすればよいのでしょうか。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法 – e-Gov法令検索より引用

相続財産の調査で確認するべき書類

相続財産は不動産、有価証券、預貯金、生命保険など様々な物があります。
亡くなった人の財産がどこにどれだけあるのかは、役所や第三者に聞いてもわかりませんし、一緒に同居している親族でさえも完全に把握することは困難かもしれません。
そういった場合に最低限確認してほしいのは、マイホームがあれば、役所から送られてくる固定資産課税明細書などの書類です。
この書類があれば、不動産をどれだけ所有しているかわかりますが、非課税の部分は記載されないこともあるため注意が必要です。他にも不明な場合は、固定資産名寄帳を取得して確認することもできますが、一番良いのは不動産の権利証です。

上場企業の株式は金融機関や証券会社から取引報告書が送られてくるのが通常であるのでそれを確認します。
家に通帳があるとしたらその確認も行ってください。
通帳にカードローンや様々な取引の記録が引き落としや振り込みで確認することができます。
そのため、通帳を確認して最悪借金の確認もしてください。
心配であれば、個人信用情報機関への開示請求も検討してください。
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実家を相続したとき家財道具はどうなるのか忘れがちな相続財産

被相続人が亡くなり、遺産分割協議を行い、相続人の誰か一人が、被相続人が所有する実家を一人で相続したとします。
その時に、実家にある家財道具はどうなるのでしょうか、自宅を貰ったら家財道具など一式もついてくるのでしょうか。
結論から言うと、家財道具は自動的には付いてきません。
あまり、家財道具を1つ1つ遺産分割協議書に記載することはないかと思いますが、価値の高いとされる家財道具については、事前に話し合いをすることをお勧めいたします。

火災保険はどうなるのか

自宅の火災保険についても、保険によっては、積立金を満期になれば、満期共済金として解約返戻金として契約者が受領することもあります。
仮に返戻金が被相続人の財産であれば、これも相続財産となります。
ただ、火災保険を相続しても火災保険の権利まで取得できるかは契約次第ですので注意してください。

入金給付金などの保険はどうなるのか

先ほど、火災保険でも述べましたが保険も被相続人が受取人になっているものは相続財産となることがあります。
火災保険とは別に、入院給付金などの受取人が被相続人の場合は相続財産となります。
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まとめ

相続手続きを行う際に、相続人の調査と財産の調査を行います。
相続人の調査は、戸籍があり国が証明してくれるため、誰が相続人か一目瞭然ですが、相続財産は基本的には亡くなった本人しかわからないため、それを調査をするのはとても困難です。
基本的には、自宅にある郵送物でどんなものがあるか確認をして、不動産を所有しているようなら、権利証などの確認を行いますが、相続人が調べるのも限界があるため、できればエンディングノートなどで事前にどんな財産を残してあるかくらいは書いていただいた方が相続人の負担が軽減されると思います。
相続財産の調査は借金なども調べます。
カードローンなど金融機関が貸しているものは、郵送物や通帳で確認し、心配であれば個人信用情報機関へ開示請求もできますが、個人のお金の貸し借りまで完全に把握することは困難です。
他にも遺産分割協議などで忘れがちな相続財産についても解説しましたが、相続財産がどれくらいあるのかがわからないと遺産分割協議をしても意味がなくなってしまいますし、別途遺産が見つかった場合は再び相続人全員で話し合いをしなくてはならなくなるかもしれません。
相続手続きを行う際には、ご自身で行わないで行政書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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