相続放棄は相続人全員でするのか家庭裁判所の手続き相続放棄後の空き家の管理について解説します

相続手続き

身近な方が亡くなった場合、まず相続人の確定そして財産の調査を行いますが、財産を調査した結果不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産があった場合は、相続放棄をした方がいい場合があります。
相続が開始した後に、相続放棄した相続人は相続財産を承継することはありませんが、空き家を管理していた相続人は相続放棄を理由として管理を放棄しても良いのでしょうか。
今回は、相続放棄をした場合の手続きや相続放棄をした後の空き家の管理について解説していきたいと思います。

相続放棄とは

相続手続きには期限があるものがあります。
例えば相続放棄にも期限があり、原則として期限内に手続きをする必要があります。
相続手続きの流れを説明すると、まず、相続をするかしないかを決めますが、相続をする方法もいくつかあり、全ての財産を相続する単純承認マイナスの財産があってもプラスの財産の限度で支払えば良い限定承認全ての財産を放棄する相続放棄がありますが、どの方法を使って相続するか、あるいは放棄するかは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決めなくてはならず、相続放棄をするには相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法 – e-Gov法令検索より引用

相続放棄の期限について

3か月という期間は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった事実を知り、それによって自分が相続人であることを知った時から起算します。
原則は3か月ですが、判例では、相続財産(債務)を知らないことにつき被相続人に相当の理由がある場合については、その相続財産を知った時から起算すると考えられています。

その他にも、相続財産の存在や内容が複雑で、3か月では調査をするのが困難な場合もあります、そういった場合どうすることもできないのでしょうか。
3か月以内の期間内であれば、相続人を含む利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所の審判によってこの3か月の期間を伸長することができます。
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相続放棄は相続人全員でしないといけないのか

相続放棄は相続人全員でする必要はありません。
各相続人が単独で相続放棄することができますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。

相続人が未成年の場合

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間(相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します。

相続放棄の効果

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することによって、相続人は被相続人の相続に関して相続人とならなかったとみなされ、被相続人の財産に帰属した一切の権利は承継されないことになります。

相続放棄の撤回

相続の承認及び放棄は、相続の開始があったことを知った時から三箇月以内でも、撤回することができないため、注意が必要です。

家庭裁判所の手続き

相続放棄は期間中に、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述しなくてはなりません。
家庭裁判所は申述の方式や、申述が相続人の真意に基づくものかを確認して申述受理を行い相続放棄の手続きが完了することになります。
因みに、被相続人が生きている時に相続放棄を行うことはできません。

申述人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述期間

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申述に必要な費用

収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手が必要の場合もありますので、申述先の家庭裁判所に確認してください。

申述に必要な書類

1.相続放棄の申述書

2.標準的な申立添付書類
同一の書類は1通で大丈夫ですし、申述前に入手が不可能な戸籍などがある場合は、申述後に追加で提出することもできます。

全ての手続きで必要な書類

1.被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

申述人が、被相続人の配偶者の場合

1.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

1.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

2.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

2.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3.被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

2.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5.その他
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことも可能です。

相続放棄をしたら管理している実家を管理しなくても良いのか

相続放棄をしたら、その相続人は相続人とならなかったものとされます。
相続人は、遺産に関して、自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理する必要がありますが、相続放棄した場合は管理義務を負いませんので、被相続人の財産を管理しているときには、速やかに相続人に管理を引き継ぐことになります。
他の相続人に引継ぎを行うのもある程度は時間がかかりますので、相続財産の管理者が不在とならないように、他の相続人や新たに相続人となった者が相続財産の管理を開始できるまでの間は自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理を継続する必要があると考えられます。

(相続人による管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

民法 – e-Gov法令検索より引用

相続財産の管理の引継ぎ

相続放棄をした人が、相続財産の管理をしている場合には、他の相続人に相続財産を引継ぎするまでは、その財産を管理しなくてはなりませんが、相続財産を他の相続人に管理を引き継ぐ事ができない場合や、相続放棄をしたことによって、他に相続人が誰もいなくなるケースがあります。

相続人が協力してくれない場合

他の相続人と折り合いが悪く協力者がいない場合は、他の相続人に、相続財産の管理を断られ、話が進まなくなる事がありますが、そういった場合は、家庭裁判所が利害関係人等の請求により、いつでも相続財産の保存に必要な処分を命じることができるため、相続放棄をした者は、家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を求め、その相続財産管理人に対し、相続財産の管理を引き継いでもらうことになります。

他に相続人がいない場合

他に相続人がいない場合、若しくは相続人の存在が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求により、相続財産法人の管理人を選任する必要があるため、相続放棄をしたものは家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を求めてください。

相続放棄を行ったのに自治体から管理責任を指摘された場合の対応

実家に住む者がいなくなり、空き家となった場合は、その空き家の所有者等は、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に努めなくてはなりません。
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通常の空き家を相続した場合

通常の空き家の場合は、所有者等は、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ばさないように適切な管理に努めなくてはなりませんが、この管理責任は努力義務のため、所有者等が適切に管理をしなくても、ただちに管理不全の責任は問われませんが、空き家に設置してあったものや保存の瑕疵によって他人に損害を与えた空き家の占有者は、損害賠償が発生することがあります。

特定空家等の場合

相続放棄をした者が、相続財産の管理を行っている場合は、相続放棄したものは他の相続人や放棄によって新たに相続人となった者に管理を引継ぎを行うまで管理を継続しなくてはなりませんので、相続財産である空き家が特定空家等である場合には相続放棄者に対しては空家特措法上の助言、指導又は勧告を行うことになると考えられますが、相続放棄をしたものの管理責任は第三者に対して責任を負うというものではないため、助言、指導又は勧告を受けても相続放棄者は権原がなく空き家に対して対応ができない正当な理由があるため、そもそも命令を受けることはないかと思われますが、念のため、相続財産管理人を選任することが望ましいかと思います。

まとめ

相続放棄は、相続人間の話し合いで行うことはできず、法律の厳格な手続きに従い行います。
時々、「相続人間の話し合いで私は財産を相続しないと決めたから、借金があっても支払う義務はない」と考えている方もいらっしゃいますが、借金があれば、債権者から各相続人に請求されることもあります。
相続人間で話し合ったことはあくまで、各相続人を拘束するものにすぎない為、第三者である債権者には関係がないからです。(相続分の放棄
もし、亡くなった方に借金があって怖い場合は家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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