特定空家等に対しては、所有者の財産権を制約しますので、4つの手続きを行う必要があります。
特定空家等になってしますと最悪の場合は空き家を強制的に撤去されて、費用を請求される可能性があります。
今回の記事では、行政が特定空家等にどんな措置をするのかについて解説していきたいと思います。
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特定空家等に対しての手続き

両親が亡くなって実家に誰も住んでないんだけど、空き家になってしまったら、役所から指導されるのかな?
全ての空き家が行政指導の対象ではなく、周辺環境に影響を与えていて、必要な措置が必要な空き家に対して行政は様々な指導をします。
市区町村長は、特定空家等の所有者に対して、当該特定空家について、除却、修繕、立木材の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために、必要な措置を講ずるよう求めることができ、特定空家等の認定並びに必要な措置の判断等のため、ガイドラインや市区町村長で定める判断基準をもとに、対象となる空家等の所有者等調査、立入調査を経た上で、所有者等に対して特定空家等に対する措置の履行を求めることになります。
特定空家等に対する措置の手続きの種類

特定空家等に対する手続きとして下記の4つがあります。
助言又は指導
助言又は指導はいずれも行政手続法上の行政指導となります。
助言と指導の違いですが、指導は助言よりも所有者等に対してより強く履行を求めるという意味です。
勧告
助言又は指導を経ても、特定空家等の状態が改善されない場合は行政指導として勧告が行われます。対象となる特定空家等の敷地のように供されている土地について住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例を受けている場合は勧告を受けることによって対象外となります。
命令
勧告を受けたものが正当な理由なくその勧告にかかる措置を取らなかった場合に場合には、特に必要があると認めるときは、不利益処分である行政処分として、相当の猶予期限を付して勧告にかかる措置をとることを命じることができます。
代執行
命令を受けても履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても命令で定めた期限までに完了する見込みがないときは代執行を行うことができます。
特定空家等の手順
特定空家の手順として必ず助言又は指導→勧告→命令→代執行の手順を経る必要があります。
所有者等の財産権を制約する側面があるため順番で指導をします。
上記の手順は相続が発生している場合には、相続人の全員に対して行われます。
代執行までの手順は、予算上の問題や関係者への説明等もされるため、時間がかかると考えられます。
まとめ
特定空家等の手続きは4つの手順を踏むため、とても時間がかかります。
基本的には、所有者が空き家と取り壊したり、売却したりして解決を図りますが、相続した不動産があまり価値がなく、流動性が乏しい場合には、売却や取り壊しをするにも時間がかかり、相続手続きが絡んでいる場合には、相続人への連絡遺産分割協議などでさらに時間がかかることが予想されます。
そのため、相続が発生したら、なるべく早く専門家に相談をすることをお勧め致します。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
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