法定相続人の範囲、相続人、遺言書がない場合の相続は

相続手続き

人が亡くなった場合、亡くなったかたの財産などは、誰にどのように相続されるのでしょうか
遺言書がある場合と、ない場合で対応が変わりますが、基本的に遺言がない場合は相続人全員で話し合いをして、相続財産の帰属先を決めることになります。
今回の記事では、法定相続人の範囲、相続人、遺言書がない場合の相続について解説していきたいと思います。

相続の開始

身内の方が亡くなった時、遺言書がない場合、財産などは相続人が承継することになります。
遺言書などがなくても、民法の規定で財産を取得する権利がある人を法定相続人といいます。

法定相続人

日本の民法では、法定相続人には4種類の方がいて、それぞれ順位があり、この順位が優先されます。下記で詳しい内容を説明します。

配偶者(順位なし、常に相続人)

配偶者とは、亡くなったかたと婚姻関係のある夫や妻のことをいい婚姻関係のない内縁の妻などには権利がありません。
配偶者は常に相続人となります。

子供(第一順位)

子供とは、血縁関係のある子供だけでなく、養子も含まれます。
実務上はあまりありませんが、胎児は既に生まれているものとみなされ、相続ができますが、死産の場合は、初めから相続人にならなかったことになります。
実務では、胎児がいる場合、生まれるまで遺産分割協議はしないこともあるようです。

直系尊属(第2順位)

被相続人に子供がいない場合は、直系尊属が財産を承継することになります。
存族という言葉はあまり聞いたことがないかもしれませんが、亡くなった方の父親と母親のことです。親等の異なる直系尊属がいればその近いものを先にするという規定になっているため両親が亡くなっていた場合は、血縁関係がなくても養親がいれば祖父母でなく養親が相続人になります。父母の両方が亡くなっていた場合は、祖父母が相続人となります。

兄弟姉妹(第3順位)

亡くなった方に、子供、直系尊属がいらっしゃらない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
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代襲相続とは

先ほど、子供や直系尊属がいない場合は兄弟姉妹に相続が発生すると説明しましたが、子供がいるが自分より先に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。
このように本来相続すべき人が亡くなった方より先に亡くなった場合に相続すべき人に代わって相続できる制度です。
代襲相続は、子供と兄弟姉妹の場合は可能ですが、兄弟姉妹は再代襲をすることはできません。

法定相続分とは

法定相続人には誰がなるのか説明させていただきましたが、各法定相続人には、民法で決まった相続分があります。

配偶者と子供の相続分

配偶者と子供の相続分は2分の1で、代襲相続人も2分の1の相続分です。

配偶者と直系尊属の相続分

配偶者と直系尊属が相続する場合は、配偶者の相続分は3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
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まとめ

相続には、民法の規定で細かく決まっており、遺言がない場合は各法定相続分に従って相続することになります。
ただ実務では相続人で遺産分割協議を行い柔軟に財産の承継が行われます。
行政書士は遺産分割協議や、戸籍の調査、財産調査も行うことができますし、書類には期限があるものもありますので、早めにご相談された方が良いかもしれません。

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋事務所

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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