親御さんなどが亡くなり、相続手続きで、深く考えず所有する不動産などを共有名義にしてしまうことがありますが、不動産を共有名義で所有すると、後から揉めた場合に不動産の処分の手続きが煩雑になります。
今回の記事では、不動産を共有名義で所有する問題点について解説していきたいと思います。
遺産分割協議を行わず相続人全員で共有する問題点

不動産の相続登記は遺産分割協議をしなくても法定相続分で共有名義にすることは可能ですが、不動産を共有名義にすると、その後相続人が揉めた場合、管理や処分するのに手続きが煩雑になる可能性があります。
遺産分割協議をしないで、不動産を法定相続の割合に従い相続登記を行っているケースがありますが、遺産分割をきちんと行わず、とりあえず相続登記をしてしまうと、後々になって、困る可能性があります。
親族間で共有しているから問題がないと思うこともありますが、問題になってから共有している不動産の管理や処分ができなくなってしまうことがあります。
共有している不動産を売却する場合

相続をして共有名義で所有している不動産を第三者に売却したくなった場合に、共有で所有している一人が認知症になった場合や、売却する価格で揉めた場合に、その人の持分を買主に移転することができなくなり、自分の所有している持分しか売買できなくなってしまいます。
通常は、共有者の持分の一部のみを欲しがる買主はいないでしょうから売却ができないまま、放置されそのまま管理が行き届かなくなり、空き家となってしまう可能性もあります。
相続した不動産を第三者に貸したい場合

不動産を賃貸に出すにも共有している相続人の協力が必要となります。
不動産を賃貸に出したい場合に、共有持分の過半数の同意で貸せるパターンと共有者全員の同意がないと貸せないケースがあります。
共有者の同意が必要ということは、共有者が増えれば増えるほど、共有者のなかに認知症の人が出てくる可能性と、相続人が亡くなって相続が発生して、共有者がさらに増えてその中に、認知症の方がいれば、益々収拾がつかなくなります。
そのため、不動産などの財産を安易に共有名義にしないで、早めに遺産分割を行い共有状態を解消する必要があるのです。
まとめ
身近な人が亡くなり、相続手続きを行わない、もしくは遺産分割協議を行わず、とりあえず共有名義で不動産などの相続財産を所有してしまうことがありますが、安易に共有名義をしてしまうと後から売却する時や賃貸に出すときに揉めたり、認知症の方が出たり相続が発生して処分に困り、空き家となり、代執行となってしまう可能性があります。
そのため、事前に専門家に相談して相続手続きを行うことをお勧めいたします。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。