日本に在留する外国人は、在留許可の範囲を超えて日本に滞在することができませんし、日本に不法に入国することはできません。
仮に在留許可の範囲を超えて日本に滞在したり、日本に不法に入国した場合には、その外国人を国外退去させることができます。
今回の記事では、退去強制とは何か外国人が不法滞在した場合はどういった手続きがなされるのかを解説していきたいと思います。
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退去強制とは

日本にいる外国人の中には、不法に滞在したり在留許可の範囲を超えて日本に滞在する人がいますが、そういった外国人を法律に基づいて日本の国外へ退去させる手続きを退去強制といいます。
法律で、日本の国家が好ましくないと認める外国人を、行政手続によって、日本国外に強制的に国外退去させることができると定められています。
外国人が退去強制される事項
1.入管法に違反し、違法な状態で在留している外国人(不法入国者、不法上陸者、不法残留者など)
2.日本に在留する外国人で、引き続き在留させることが相当でないとされる外国人(資格外活動の許可を得ずに、就労したもの、刑罰法令違反者、人身取引等を行う者、売春に直接関係ある業務に従事する者、他の外国人が上陸在留するための申請に際し、偽造・変造文章を作成、提供した者、公衆等脅迫目的の犯罪行為を行うおそれのある者、国際約束により入国を防止すべき者、日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがある者)
退去強制の流れ
退去強制を行うには、違反を調査して、入管でその内容を審査して、口頭審理などの手続きを得た後に退去強制されるか判断されることになります。
退去強制は、刑罰でなく行政処分のため、異議申し立てをすることができます。
法務大臣は、異議申し立てに対する裁決が、退去強制事由に該当する場合でも、その外国人の日本での生活歴、家族状況等の状況を考慮して法務大臣が特に在留を許可すべき事情があると認めるとときは、その者の在留を特別に許可することができるとされています。
まとめ
不法に日本に滞在する外国人は、退去強制処分を受けることがありますが、退去強制歴等があると、一定の期間日本に入国することができなくなります。
ただし、退去強制事由に該当しても、日本での生活歴、家族状況等が考慮され法務大臣から在留を特別に許可されることもありますが、基本的には厳しいと考えてください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。